子供との“家族生活”を!


子供との同居を実現すること

 子供と日本で一緒に生活する事、これ自体はそんなに難しく有りません。

親子関係の証明、扶養可能な事の経済的な証明、その他場合によって幾つか必要な事柄を説明すれば概ね許可されます。但し子供の年齢が高くなるにつれ、別居理由やその期間の長さ、日本に呼び寄せるタイミングなどに対して更に説明が必要となる場合が有ります。働けるような年齢だと判断された場合、親の扶養を受けて暮らす事が条件となる子供ビザでの許可が難しくなってきます。そうなる前に、出来る限り早めにしっかり準備を進める事が大切です

子供の在留許可に必要な手続とは

 子供の在留許可においては、その状況に応じて必要な手続も異なります。

家族一緒に、または時期をずらして日本への入国を予定する場合、これは在留資格認定証明書交付申請を行う事になります。日本入国前に事前審査を受ける手続です。既に日本での在留許可を受けていた方が出産前に一時帰国(再入国許可を受けて)して本国など日本以外で子供を出産した場合の呼び寄せでも、子供に関しては在留資格認定証明書交付申請を行うようになります。また、日本で出産した場合には、在留資格の取得許可申請を行う事になります。


新たに入国予定の場合 )  在留資格認定証明書交付申請 

日本国内で出生した場合 ) 在留資格取得許可申請


*場合によっては「短期滞在」で日本へ入国後、在留資格変更許可申請を行うケースも有ります

 申請する際には必要な資料を準備し、申請書類の作成を行います。

通常、親子関係を証明出来れば許可される方向となりますが、長期間子供と別居状態だった場合などは注意が必要です。家庭の事情はそれぞれですが、申請理由書(子供と日本での生活を希望する理由、今回の経緯などの説明書)を準備する必要が出てきます。家族関係の在留資格認定証明書交付申請の審査期間は概ね3ヶ月程度、非常に待つ事になります。ですから、出来る限りスムーズな一発許可を目指した準備がポイントになります

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

 3時間以内に回答 】


子供の在留資格も色々有ります

 在留許可において、子供として許可される為には当然ですが法的親子関係が必要です。

血の繋がった実子、縁組による養子(普通養子、特別養子)、基本的に子供ビザに該当するのは親から扶養を受けて暮らす事が条件になります。就労活動を行うので有れば、子供ビザでは無く就労資格の許可を受ける必要が有ります。


日本人と親子関係 ) 在留資格「日本人の配偶者等」

永住者と親子関係 ) 在留資格「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」

日本人及び永住者の配偶者とのみ親子関係「連れ子」 ) 在留資格「定住者(告示6号)」

定住者と親子関係 ) 在留資格「定住者」

就労資格者と親子関係 ) 在留資格「家族滞在」 

就労資格者に扶養される配偶者とのみ親子関係「連れ子」 ) 在留資格「特定活動(告示外)」

*永住者の子として日本国内で出生し、出生後30日以内の手続であれば「永住者」の許可の可能性が有ります

*永住者の子として日本国内で出生し、出生後30日を超えて取得手続した場合は「永住者の配偶者等」の許可となります

*永住者の子として海外で出生した場合、「定住者」に該当します

*就労資格者以外、留学生などの子供も「家族滞在」に該当します ※扶養を受ける事が条件で就労不可(資格外活動許可で可)

*在留資格「特定活動(告示外)」は在留資格認定証明書交付申請では対応出来ません、入国後に在留資格変更許可申請の必要有り


 これ以外にも幾つかのパターンは有りますが、多くは上記の例に当てはまると思います。夫婦一方との親子関係でも、一人親世帯での親子関係でも該当する在留許可は想定されています。また、子供ビザとしてでは無く学生として許可を受けられる場合も有りますし、就労許可を受けられる場合には就労資格での許可も見込めます。


子供ビザ以外の選択肢 ) 留学資格や就労資格など、他の在留資格での可能性も有ります 

*一時的な短期間の呼び寄せであれば、在留資格「短期滞在」も検討可能です(その場合は査証発給申請を行います)


子供ビザ申請サポート  

ご家族ごとに色々な状況が有りますので、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

認定・変更)89,000円

認定・変更)63,000円

認定・変更)41,000円


「定住者」      

「家族滞在」     


子供と離れていた理由、合理的な説明が必要です

 子供と離れていた別居期間、なぜそうしたのか、どうしてこれから日本で共に暮らしたいのか、説明が必要です。

本国で出産した後、一時的に本国の実家で親族に預けていた。教育方針として、本国での教育を選択した。今の配偶者との子供では無い、連れ子なので夫婦間で話し合った結果しばらく様子を見た。など様々な理由が各家庭、夫婦間には有ると思います。もちろんシングルマザー、シングルファーザーで仕事が落ち着くまで本国で待ってもらっていた方も居るでしょう。

 理由は様々ですが、その選択をして現在に至った経緯、そしてこれから日本で生活を共にしたい理由、また生活が可能となるだけの経済的基盤などを含め、状況全てを合理的に説明出来るようでなければ駄目です。別居期間や子供の年齢で申請準備が大きく異なりますので、申請前に正確な状況把握をした上での手続進行が最重要となります

*子供の年齢が高くなるほど難度が増します、理由は色々有ると思いますが出来る限り早い同居の実現を目指しましょう


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(一度結果が駄目で再申請、子供の年齢が高い、連れ子であるなど)が有っても、総合的に親子関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい