子供ビザの在留許可を受ける為には、当然ですが日本で扶養してくれる親が居ることが必要です。
その事実関係の証明には、出生証明書や養子縁組証明書などが必要となります。また単に親子関係が有る事のみでは足りず、基本的に親の庇護の下で暮らす事(同居する、扶養を受ける≒専ら就労活動を行うものでは無い)が必要になります。在留資格によっては明確な年齢制限(日本法での未成年)も有りますので良く確認する必要が有ります。
条件 1 ) 法的な親子関係が存在する事(実子、特別養子) ※「家族滞在」は普通養子も可
条件 2 ) 親と同居し扶養を受けて生活する事
条件 3 ) 就労活動を行う目的では無い事 ※資格外活動許可などでの制限範囲においては可
条件 4 ) 日本法においての未成年(20歳未満)、且つ未婚である事 ※「家族滞在」は除外
*子供のビザが「家族滞在」に該当する場合、普通養子縁組でも、また成人年齢に達していても条件を満たします
人生いろいろですから、婚姻前に子供を持つ事も有りますし、前婚での子供を養育している場合も有るでしょう。
結婚、再婚して夫婦となった時、家族関係として夫婦一方とのみ親子関係となる子供、いわゆる「連れ子」の場合で条件に違いなどが有るのかどうか。これも子供の在留資格や各家庭の状況によって事情が異なってきます。
1. 実親が就労資格の場合
実親の配偶者との親子関係は不要、実親が就労資格なので「家族滞在」に該当する
2. 実親の配偶者が就労資格で、実親と共に扶養を受ける場合
実親の配偶者(扶養者)との養子縁組がある場合、「家族滞在」に該当する
3. 実親の配偶者が就労資格で、実親と共に扶養を受ける場合
実親の配偶者(扶養者)との養子縁組がない場合、「特定活動(告示外)」に該当する
4. 実親が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合
実親の配偶者との親子関係は不要、実親が身分系資格なので「定住者(告示6号)」に該当する
法的親子関係が有っても無くても、家族として親子としてのカタチを築く家庭は沢山有ります。
但し、養子縁組をする事で法的な親子関係が成立しますから、相続の問題など含めて良く検討する必要が有るでしょう。
子供と離れていた別居期間、なぜそうしたのか、どうしてこれから日本で共に暮らしたいのか、説明が必要です。
本国で出産した後、一時的に本国の実家で親族に預けていた。教育方針として、本国での教育を選択した。今の配偶者との子供では無い、連れ子なので夫婦間で話し合った結果しばらく様子を見た。など様々な理由が各家庭、夫婦間には有ると思います。もちろんシングルマザー、シングルファーザーで仕事が落ち着くまで本国で待ってもらっていた方も居るでしょう。
理由は様々ですが、その選択をして現在に至った経緯、そしてこれから日本で生活を共にしたい理由、また生活が可能となるだけの経済的基盤などを含め、状況全てを合理的に説明出来るようでなければ駄目です。別居期間や子供の年齢で申請準備が大きく異なりますので、申請前に正確な状況把握をした上での手続進行が最重要となります。
*子供の年齢が高くなるほど難度が増します、理由は色々有ると思いますが出来る限り早い同居の実現を目指しましょう
当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(一度結果が駄目で再申請、子供の年齢が高い、連れ子であるなど)が有っても、総合的に親子関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい。