子供ビザの“必要書類”は?


子供申請で準備すべき申請書類

 子供ビザの申請(海外から呼び寄せる場合)において準備すべき申請書類は大きく分けて3種類有ります。

まず第一は作成する申請書類、在留資格認定証明書交付申請書、申請理由書、身元保証書など。第二に申請人本人(子供)に関する資料。第三に親サイドで準備すべき資料。その他個々の状況に応じて勘案する資料となります。最低限必要となる申請書類の案内は出入国在留管理局(入国管理局)サイトに掲載が有りますが、許可率を上げる為には状況毎に更に工夫が必要です。稚拙な表現などで誤解を招くと許可となりませんので注意しましょう


子供の年齢、別居していた期間、日本入国後の予定などにより、準備する申請書類が大きく異なります

*就労資格の方が「家族滞在」で子供の申請をする場合、基本的には親子関係の証明、受入側基本資料のみで足ります


一)作成する申請書類

1.  在留資格認定証明書交付申請書 … 各記載項目には真実を正確に記入します

2.  申請理由書 … 別居状態だった理由とその間の交流実態、日本で同居したい理由、活動予定など詳細を記載します

3.  身元保証書 … 通常、申請人の親(申請代理人)が身元保証人になります


二)申請人(子供)に関して準備する資料

4.  旅券    … 見開写真頁、出入国証印欄のコピー提出(無くてもOK)

5.  申請用写真 … 申請書1枚目の右上に貼付(縦4cm、横3cm、無帽無背景の証明写真)

6.  出生証明書 … 日本側受入先となる親との親子関係の証明 ※別途日本語訳必要

7.  在籍証明書 … 学校、幼稚園などに在籍している場合、その教育機関などから任意書式で発行してもらいます


三)申請代理人(親)が準備する資料

8.  旅券    … 見開写真頁、出入国証印欄のコピー提出 ※申請人との交流記録として

9.  在留カード … コピー提出(表裏) ※夫婦共に外国籍の場合は双方の分を

10.  在職証明書 … 夫婦双方、または一方の主たる生計維持者に関して

11.  戸籍謄本  … 夫婦の一方が日本人の場合のみ

12.  住民票写し … 世帯全員記載 ※マイナンバーの項目のみ記載省略で

13.  住民税の課税証明書 … 直近1年分( 夫婦双方、または一方の主たる生計維持者に関して)

14.  住民税の納税証明書 … 直近1年分( 夫婦双方、または一方の主たる生計維持者に関して) ※滞納が無いこと

15.  交流関係資料 … 通話記録明細(SKYPE、LINEなどの履歴印刷物)、スナップ写真(画像データ)、手紙、他


他)個々の状況に応じて提出する資料

16.  預貯金関係の証明 … 普通預金、定期預金などの口座通帳コピー、残高証明書など

17.  不動産の謄本   … 持家資産が有る場合 ※不動産賃貸借契約書も提出可能なら準備

18.  日本入国後に入学予定の学校機関などに関する資料 … 入学許可(見込)証明、予定先パンフレットなど


*海外から手配する各種証明書は日本に取り寄せるまでに日数を要しますので、計画的に準備をしましょう 

*発行書類に関しては申請前3ヶ月以内に取得したものに限定されます(海外の機関発行のものは6ヶ月以内)

*個々の状況に応じて更に提出書類を追加します(家族関係などで総合判断します) 


埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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子供ビザ申請サポート  

ご家族ごとに色々な状況が有りますので、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

認定・変更)89,000円

認定・変更)63,000円

認定・変更)41,000円


申請理由書には何を書くべきか

 申請理由書に記載する内容は個々の状況で異なりますが、特に子供の年齢、別居期間の長さに比例して言及すべきポイントは増えざるを得ません。なぜなら、単に出生後から幼稚園または小学校入学前までの幼少期を本国で過ごさせ、小学校入学を機会に日本へ呼ぶようなケースでは何ら不自然な点は見当たらないからです。逆に高等学校を卒業するまで本国で過ごさせた後に日本へ呼び寄せるケースでは、どうしてそのタイミングなのか、日本入国後に子供自身は何をするのか、就業目的なのではないか、今さら日本の生活や文化に馴染めるのかどうか、など多くの疑念を起こさせます。

 そうした審査部門が当然に疑問を持つようなポイントを想定し、その部分に対して合理的な説明を申請理由書に記載する必要が出てきます。特に子供の年齢が成年に近付いているほど(実際の審査現場では17歳を超えると厳しさが増しています)説明すべき内容が増えます。日本入国後に予定する活動が許可の範囲に合致する事(親の扶養を受けて暮らす、就業目的では無いなど)を他の申請書類と合わせ丁寧にまとめましょう。つまり、審査に対しての要点を抑えた、説得力の有る申請理由書を仕上げる事が必須となります。正確な状況把握、丁寧な理由説明の作文が苦手な方は書類作成代行をおススメします


子供と離れていた理由、合理的な説明が必要です

 子供と離れていた別居期間、なぜそうしたのか、どうしてこれから日本で共に暮らしたいのか、説明が必要です。

本国で出産した後、一時的に本国の実家で親族に預けていた。教育方針として、本国での教育を選択した。今の配偶者との子供では無い、連れ子なので夫婦間で話し合った結果しばらく様子を見た。など様々な理由が各家庭、夫婦間には有ると思います。もちろんシングルマザー、シングルファーザーで仕事が落ち着くまで本国で待ってもらっていた方も居るでしょう。

 理由は様々ですが、その選択をして現在に至った経緯、そしてこれから日本で生活を共にしたい理由、また生活が可能となるだけの経済的基盤などを含め、状況全てを合理的に説明出来るようでなければ駄目です。別居期間や子供の年齢で申請準備が大きく異なりますので、申請前に正確な状況把握をした上での手続進行が最重要となります

*子供の年齢が高くなるほど難度が増します、理由は色々有ると思いますが出来る限り早い同居の実現を目指しましょう


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(一度結果が駄目で再申請、子供の年齢が高い、連れ子であるなど)が有っても、総合的に親子関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい