永住許可申請において準備すべき申請書類は大きく分けて3種類有ります。
まず第一は作成する申請書類、永住許可申請書、身元保証書、理由書など。第二に市区町村役場や職場などで発行してもらう各種証明書など。第三に個々の状況に応じて勘案する、審査に有利となる資料、マイナス要因を軽減可能な資料など。最低限必要となる申請書類の案内は出入国在留管理局(入国管理局)サイトに掲載が有りますが、許可率を上げる為には状況毎に更に工夫が必要です。
一)指定書式で作成する申請書類
1. 永住許可申請書 … 各記載項目に対し事実に基づき正確に記入
2. 身元保証書 … 身元保証人は日本人または永住者の方に限ります(家族、職場の方、友人など)
3. 申請理由書 … 日本での永住を希望する理由、訪日動機や略歴及び近況、将来の予定、家族状況などを記載
4. 了解書 … 申請受付後(立証内容以降)に状況変化が有った際、遅滞無くその報告をする誓約書
二)役所、勤務先で発行してもらう証明書
5. 配偶者の戸籍謄本 … 日本人との婚姻関係にある場合のみ ※永住者の配偶者の場合は本国機関発行の婚姻証明書類
6. 住民票の写し … 同居家族(世帯)全員が記載されているもの ※マイナンバーのみ記載省略
7. 住民税の課税証明書 … 直近5年分(ケースにより直近3年または1年分)
8. 住民税の納税証明書 … 直近5年分(ケースにより直近3年または1年分)
9. 納税証明書その3 … 住所地を管轄する税務署で取得
10. 在職証明書 … 勤務先発行の任意書式で可(入社年月日、所属部署、職種、役職、報酬等を記載)
三)審査を有利に運ぶための資料
11. 銀行口座の残高証明 … 口座通帳コピー、残高証明書など
12. 不動産、株式の保有証明など … 資産状況が把握出来る書類など
13. 有資格証明、表彰状など … 日本語検定、国家資格、民間資格など、社会的貢献などで受けた表彰状、感謝状など
他)既に手元にある身分証など
14. 旅券 … 申請時に窓口で提示
15. 在留カード … 申請時に窓口で提示
16. 申請用写真 … 永住許可申請書1枚目の右上に貼付(縦4cm、横3cm、無帽無背景の証明写真、3か月以内の撮影限定)
17. 健康保険証 … 同居家族全員分のコピー
18. 国民健康保険税の納付済領収証 … 国民健康保険に加入している場合のみ、直近2年分または1年分
19. 年金納付の証明 … 専用サイト(年金ネット)での各月納付状況の確認ページ、または年金事務所の発行書式
20. 学位の証明書 … 大学等の卒業証書コピーなど
別)身元保証人に関しての資料
21. 身元保証人の住民票の写し … 保証人個人のみ記載で可 ※マイナンバーのみ記載省略
22. 身元保証人の住民税の課税証明書 … 直近1年分
23. 身元保証人の在職証明書 … 勤務先発行書式
24. 身元保証人の身分証明書コピー … 自動車運転免許証、健康保険証、在留カードなど
*発行書類に関しては申請前3ヶ月以内に取得したものに限定されます(海外の機関発行のものは6ヶ月以内)
*個々の状況に応じて更に提出書類を追加します(学歴、職歴、家族関係、違反関係などで総合判断します)
永住許可申請で申請理由書に求められるのは、まずは永住許可を希望する理由です。
就労資格からチャレンジする場合には既に10年以上日本で継続滞在をしていますから、生活基盤が日本に定着しており今後も日本での生活を希望する為など、また日本に来ることになった経緯、入国後の在留歴や生活状況、今後の展望、家族構成など申請する方の状況に合わせ色々な内容を盛り込みます。日本人または永住者の配偶者として申請する方は申請理由書の提出は求められていませんが、それでも準備出来れば対応したほうが良いでしょう。マイナス評価にはなりませんので、簡潔な内容でも良いので作成しましょう。作文が苦手な方は書類作成代行をおススメします。
出入国在留管理局(入国管理局)の手続においては身元保証人を求められる事が多いです。
永住許可申請においては、日本人か永住者の方に限定されています。通常は近親者である配偶者、親、兄弟姉妹、また勤務先の上司や同僚、個人的な繋がりの友人などに引き受けてもらう事になります。保証内容において法的拘束力は特に無いので借金の連帯保証人などとは異なり、比較的引き受けてもらい易いでしょう。但し、身元保証人にも個人的な資料などを手配してもらう必要が有りますので、一定以上の信頼関係が築けている方にしかお願い出来ないですね。
*身元保証人に対して出入国在留管理局(入国管理局)が責任追及をするような事は基本的に有りません
永住許可申請は申請後の審査も非常に長く、4ヶ月~半年、もしくはそれ以上の期間を要します。
在留期限が近い常態で永住許可申請をすると、その審査期間中に在留期間更新許可申請を挟まなければならない事が有ります。ここで万が一、更新後の在留期間が1年などの短いものになってしまうと永住許可は受けられません。このようなリスク要因も踏まえ、ベストなタイミングを検討して出来る限り早めに申請準備を整える事が理想的です。
*病気や怪我、リストラ、年収の減少、離婚(死別の場合も)、誰にでも在留状態を不安定にするリスクは有ります
当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。永住許可の条件をクリアしているか、様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。条件の一部が足りないような状態でも、何かカバー出来る要素を探して補填可能か検討します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい。