子供ビザの“注意点”は?


子供ビザの注意点

 親と同居して扶養を受ける子供として在留許可を受けた場合、当然ながら被扶養者(扶養を受ける状態)である事が必要となります。それは許可後も通常は維持されるべき状況ですから、日本での滞在を継続する場合には注意が必要です。それでもアルバイトなどで一定の就労活動を行う事は問題有りませんが、日常のほとんどを就労活動に割くような状況、親の年収と同程度の収入を得るような事は避けるべきでしょう。


注意 ) 扶養を受ける(親の収入に依存して生活させてもらう)状態を逸脱しないこと


*身分系資格には就労制限が有りませんが、扶養を受けて養育してもらう条件で許可された場合には注意が必要です

*資格外活動許可は時間制限のみの規定で時給などの金額上限は有りませんが、収入額には注意が必要です


子供と離れていた理由、合理的な説明が必要です

 子供と離れていた別居期間、なぜそうしたのか、どうしてこれから日本で共に暮らしたいのか、説明が必要です。

本国で出産した後、一時的に本国の実家で親族に預けていた。教育方針として、本国での教育を選択した。今の配偶者との子供では無い、連れ子なので夫婦間で話し合った結果しばらく様子を見た。など様々な理由が各家庭、夫婦間には有ると思います。もちろんシングルマザー、シングルファーザーで仕事が落ち着くまで本国で待ってもらっていた方も居るでしょう。

 理由は様々ですが、その選択をして現在に至った経緯、そしてこれから日本で生活を共にしたい理由、また生活が可能となるだけの経済的基盤などを含め、状況全てを合理的に説明出来るようでなければ駄目です。別居期間や子供の年齢で申請準備が大きく異なりますので、申請前に正確な状況把握をした上での手続進行が最重要となります

*子供の年齢が高くなるほど難度が増します、理由は色々有ると思いますが出来る限り早い同居の実現を目指しましょう


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(一度結果が駄目で再申請、子供の年齢が高い、連れ子であるなど)が有っても、総合的に親子関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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子供ビザ申請サポート  

ご家族ごとに色々な状況が有りますので、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

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