就労資格の申請においてポイントとなるのは、許可の条件に対してガッチリと当てはまっている事を証明する事です。申請人となる方の学歴、職歴、有資格、受入機関となる側の事業内容、事業実績、そこで予定される職務内容が、求める在留資格の許可条件を満たしている事を整理してきちんとまとめましょう。必要なパーツを集めれば不許可リスクを減らせます。上手に申請準備を進めて就労資格を取りましょう。
ポイント ) 就労資格の許可条件にガッチリ当てはまっている事をキッチリ証明すること
事実関係を証明する各申請資料で、学歴や職歴、受入機関の事業内容、実績などはパーツとして伝わります。
このパーツとパーツの間を埋めるのが申請理由書だと考えて、許可条件を満たしたバッチリな申請内容だと判断されるように記載内容を検討します。特に事業内容に見合った職務内容、またその職務の遂行において申請人の経歴や人柄が有効であるとのアピールも盛り込みましょう。審査部門に申請者側の言い分を伝える事が出来る、非常に有効な手段なので、申請理由書には一番力を注ぎましょう。
ポイント ) 申請理由書で全体をまとめ上げ、申請者側の言い分を精一杯伝えて許可判断へ導くこと
日本の経済動向、色々な指標が出ていますが現場には問題も山積しています。
慢性的な労働力不足となっている業界などでは、処遇面を改善してみても優良な人材が集まらない事も多く有ります。そのような状況で、日本人が働きたがらないような職種で活躍してくれる外国の方(留学生のアルバイトも含みます)は本当に貴重な存在となっています。最近ではコンビニ、ファストフード店、居酒屋などでは外国の方が常に頑張ってくれていると感じます。事業を行う経営者の立場からすれば、学生バイトの期間だけで無く卒業後も雇いたいと考える事も多いでしょう。
ただ、現状ではレジ打ちや品出し作業、接客、厨房調理などの業務は就労資格で許可される範囲には入っていません。工場などでの作業においても概ね該当してきません。勤務態度も良好で真面目に働いてくれる優良な外国の方、当然雇用を継続したいと考えるのは至極当然ですが、残念ながら就労ビザの取得は困難と言わざるを得ません。就労させたいお気持ちは十分理解出来るのですが、何とも・・・。
*単純労働(この表現が適切かどうかは別として)に分類される業務範囲においては、就労ビザでの許可は下りません
当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、転職回数が多いなど)が有っても、総合的に経歴や就労条件、受入機関などの実績を訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。
皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい。