子供ビザの“ポイント”は?


状況に応じて慎重な事前準備が必要

 子供の在留許可を求める場合、ほとんどの場合はそれほど神経を使う必要は有りません。

親子関係と扶養可能な経済状況が証明出来れば、基本的には許可になります。但し、各家庭の理由により別居期間が相当年数有った場合、手続時点での子供の年齢が比較的高い場合などは状況に応じて慎重に準備を進める必要が有ります。日本から仕送りをして本国の親族に面倒を見てもらっていたような場合、どうしてその選択をしたのかを説明する必要が有ります。またこれまで本国で長年暮らしていたならば、どうして今になって日本での生活を希望するのかの理由も説明すべきです。いずれにしても日本入国後の予定を含め事前準備もしっかり行い、着実な手続進行を行うようにしましょう


ポイント ) 子供の年齢、別居期間、日本入国後の予定など、状況に応じた着実な手続準備を行うこと


就労目的では無いことを積極的に証明

 子供の年齢が高くなるに従い審査の難易度が増す一つの理由に、アルバイトなどの就労活動を主に行うつもりでは?との疑いを持たれ易くなると言う点が挙げられます。そもそも親の扶養を受けて同居する事が条件の一つで有るところ、実態として子供が一定以上の収入を得るような状態、家計をガッチリと支えるような労働をするような状態は想定されていません。就労資格の許可を受ける為には学歴要件や職歴要件、受入機関が満たすべき条件など意外とハードルが高いです。その点、親子関係に基づいての入国が可能なら、同じ就労活動を行うにしても審査のハードルが下がります。この点を悪用するようなケースが少なからず見受けられるので、審査側でもその疑いを念頭に慎重な審査を行うようになっています。ですので、申請者側としてはその疑いを掛けられるつもりで、積極的に就労目的では無い事を訴えるべきなのです。


ポイント ) 子供の入国後の活動予定が、就労目的では無い事を積極的に証明すること


*入学予定先の学校機関などからの入学許可証明、学校案内、その他必要に応じて十分な資料の準備を勘案する必要が有ります

子供と離れていた理由、合理的な説明が必要です

 子供と離れていた別居期間、なぜそうしたのか、どうしてこれから日本で共に暮らしたいのか、説明が必要です。

本国で出産した後、一時的に本国の実家で親族に預けていた。教育方針として、本国での教育を選択した。今の配偶者との子供では無い、連れ子なので夫婦間で話し合った結果しばらく様子を見た。など様々な理由が各家庭、夫婦間には有ると思います。もちろんシングルマザー、シングルファーザーで仕事が落ち着くまで本国で待ってもらっていた方も居るでしょう。


ポイント ) 別居生活に至った経緯、日本での同居を希望する理由、合理的な説明が求められます


 理由は様々ですが、その選択をして現在に至った経緯、そしてこれから日本で生活を共にしたい理由、また生活が可能となるだけの経済的基盤などを含め、状況全てを合理的に説明出来るようでなければ駄目です。別居期間や子供の年齢で申請準備が大きく異なりますので、申請前に正確な状況把握をした上での手続進行が最重要となります

*子供の年齢が高くなるほど難度が増します、理由は色々有ると思いますが出来る限り早い同居の実現を目指しましょう

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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子供ビザ申請サポート  

ご家族ごとに色々な状況が有りますので、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

認定・変更)89,000円

認定・変更)63,000円

認定・変更)41,000円



 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(一度結果が駄目で再申請、子供の年齢が高い、連れ子であるなど)が有っても、総合的に親子関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい