配偶者申請の“必要書類”は?


配偶者申請で準備すべき申請書類

 配偶者ビザの申請において準備すべき申請書類は大きく分けて3種類有ります。

まず第一は作成する申請書類、在留資格認定証明書交付申請書や在留資格変更許可申請書、質問書、申請理由書(交際経緯の説明書)、身元保証書など。第二に申請人本人が準備すべき資料。第三に申請人の配偶者が準備すべき資料。その他個々の状況に応じて勘案する資料となります。最低限必要となる申請書類の案内は出入国在留管理局(入国管理局)サイトに掲載が有りますが、許可率を上げる為には状況毎に更に工夫が必要です。稚拙な表現などで誤解を招くと許可となりませんので良く注意しましょう


一)作成する申請書類

1.  在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書 … 各記載項目には真実を正確に記入します

2.  申請理由書(交際経緯の説明書) … 出会った経緯、交際期間中の内容、婚姻に至る経緯など詳細を記載します

3.  質問書(指定書式) … 各記載項目には真実を正確に記入します(過去の違反事実などは隠さないこと)

4.  身元保証書 … 通常、申請人の配偶者が身元保証人になります


二)申請人本人が準備する資料

5.  旅券    … 認定申請;見開写真頁、出入国証印欄のコピー提出(無くてもOK)、変更申請;申請時に提示

6.  在留カード … 認定申請;不要(持っていないので)、変更申請;申請時に提示

7.  申請用写真 … 申請書1枚目の右上に貼付(縦4cm、横3cm、無帽無背景の証明写真)

8.  婚姻証明書 … 海外の登録機関で発行されるもの(海外で婚姻登録が無い場合は省略可)※別途日本語訳必要

9.  出生証明書 … 省略可(婚姻証明書と合わせて取得可能な場合、ついでに手配)※別途日本語訳必要

10.  在職証明書  … 認定申請;不要(取得出来れば提出)、変更申請;就業していれば提出

11.  住民票写し  … 認定申請;不要、変更申請;世帯全員記載 ※マイナンバーの項目のみ記載省略で

12.  収入証明書類 … 認定申請;本国の税証明など、変更申請;住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)

13.  交際関係資料 … 通話記録明細(SKYPEなどビデオ通話履歴でも可)、スナップ写真(画像データ)、手紙、他


三)申請人の配偶者が準備する資料

14.  旅券    … 見開写真頁、出入国証印欄のコピー提出 ※申請人との交流記録として

15.  在留カード … 外国の方の場合のみコピー提出

16.  在職証明書 … 認定申請;不要(取得出来れば提出)、変更申請;就業していれば提出

17.  戸籍謄本  … 日本人の場合のみ ※外国の方が日本での婚姻届出を行った場合は婚姻届受理証明書を準備

18.  住民票写し … 世帯全員記載 ※マイナンバーの項目のみ記載省略で ※申請人手配と重複する場合は省略

19.  住民税の課税証明書 … 直近1年分

20.  住民税の納税証明書 … 直近1年分 ※滞納が無いこと

21.  交際関係資料 … 通話記録明細(SKYPE、LINEなどの履歴印刷物)、スナップ写真(画像データ)、手紙、他


他)個々の状況に応じて提出する資料

22.  預貯金関係の証明 … 普通預金、定期預金などの口座通帳コピー、残高証明書など

23.  不動産の謄本   … 持家資産が有る場合 ※不動産賃貸借契約書も提出可能なら準備


*海外から手配する各種証明書は日本に取り寄せるまでに日数を要しますので、計画的に準備をしましょう 

*発行書類に関しては申請前3ヶ月以内に取得したものに限定されます(海外の機関発行のものは6ヶ月以内)

*個々の状況に応じて更に提出書類を追加します(学歴、職歴、家族関係、違反関係などで総合判断します) 


 在留資格「家族滞在」に関しては、交際経緯の詳細説明を求められません。

これは在留活動の範囲が制限されている為、あまり偽装滞在などのターゲットになる在留資格では無いからでも有ります。また「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの就労活動に制限が無い身分系の在留資格とは出入国在留管理局(入国管理局)における審査部門が異なります。「家族滞在」の申請時は、上記必要書類よりも大幅に少ない証明資料で足ります。

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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出会いの状況、交際内容、婚姻に至った経緯、離婚歴や違反歴など、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

認定・変更)89,000円

認定・変更)63,000円

認定・変更)41,000円


申請理由書には何を書くべきか

 申請理由書(交際経緯の説明書)には、二人が何処でどのように出会ったのか、交際に発展するまではどんな状況だったのか、交際期間中にはどんなデートや旅行をしたのか、お互いの両親にはいつ紹介したのか、婚姻を決意したポイントは何だったのか、日本での新たな夫婦生活をどのように送るのか、など事実関係を時系列で整理した上で記載します。かなりプライベートな内容となりますが、お二人の交際状況を敢えて包み隠さずに伝える事で真摯な関係性である事を審査部門に理解してもらいましょう。作文が苦手な方は書類作成代行のご検討をおススメします。

質問書(指定書式)での注意点は

 出入国在留管理局(入国管理局)の配偶者申請で提出する質問書、全8ページでかなりの項目を網羅しています。

紹介者が居る場合、その紹介者の詳細(また在留カードや身分証のコピーも合わせて手配)を記載、お互いの国を行き来した回数、出入国年月日も記載、過去の法違反事実が有ればその内容も隠さず記載、お互いそれぞれの家族の基本情報を記載、その他色々と真実を記載します。2ページ目に交際経緯を記載する欄が有りますが、大したスペースが無いので別途申請理由書(交際経緯の説明書)を作成する事が望ましいでしょう。特に注意すべき点は、絶対に虚偽(うそ)の記載をしない事


配偶者申請でのウソは絶対にやめましょう

 日本の夫婦生活を始める為、配偶者資格が必要な場合には出入国在留管理局(入国管理局)で申請を行う事になります。この時、審査部門へ出来れば伝えたくない事実や隠したい過去を持っている方も意外と多いです。出会った当時に不法滞在の状態だった、不法就労してた店舗で知り合った、不倫関係から始まった、などなど。そのような場合、申請時の対処として考え付くのは、1. 事実を伏せる、2. ウソをつく(虚偽の内容で申請する)、でしょう。どちらを選んでも不安ですが、絶対に駄目なのは、ウソをつく(虚偽の内容で申請する)事です

 審査で不利になりそうな事は伝えたくない、許可されたいからウソをつく、気持ちは理解出来ます。でも真実を捻じ曲げてはいけません。何かを隠そうとして脚色を始めると、交際経緯が大きく歪む事が多いです。上手に誤魔化せていると思っていても、日本の出入国在留管理局(入国管理局)の審査では見抜かれますよ。ウソをついて不許可や不交付を受けた場合、このダメージは深刻です。実際のところ、過去の違法状態や不適切な関係などを包み隠さず伝えても許可は出ています。大切なのはお二人が築いた関係性がどれほどのもので、現在また将来に向けてどうなのかと言う点です。間違った選択はせずに適切な手続をしましょう。

*虚偽内容を盛り込んで不許可、不交付となった場合、そこから再申請で許可を取るのは非常に困難になります


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、出会った経緯に違法性、再婚回数が多いなど)が有っても、総合的に夫婦関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい