最上級のビザ、“永住者”を


永住許可を受けましょう

 日本での生活が長い外国の方の中には「永住者」の許可を受けている方が多くいらっしゃいます。

一般的に言う永住権(日本国籍になるのとは違います)、日本では「永住者」としての在留資格です。

日本での安定した滞在状況を得られるのが最大のメリットです(基本的にはデメリットは有りません)。

在留期限が無期限になり、以降は在留期間の更新手続が不要になります(在留カードは7年毎に更新が必要)。

許可見込があるなら、迷わずチャレンジすべきです。

許可を受けて損はナシ「永住者」、最上級の在留資格「永住者」を目指しましょう!

# 条件が揃っている、見込があるなら絶対にチャレンジすべきです #

永住許可申請はどう進めるか

 どんなに長く日本で暮らしても、出入国在留管理局(入国管理局)で永住許可申請をしなければ「永住者」にはなれません。自動的にランクアップするシステムは有りませんし、申請をすれば許可を貰える訳でも有りません。

まずは条件を満たしているか、可能性が有るのかどうかご自分の状況を整理してみましょう。

申請先はあなたの住所地を管轄する出入国在留管理局(入国管理局)です。

関東の方であれば東京出入国在留管理局(東京入国管理局)、または各県所在の支局や出張所で申請出来ます。

審査の結果が出るまでには結構な日数が必要で、4ヶ月から半年、長ければ1年程度になります。

現在の在留許可の期限なども見据え、計画的に準備を始めましょう


可能性が有るかどうか確認して、計画的に永住許可申請を進めましょう


永住許可申請を行うべきタイミング

 永住許可申請は申請後の審査も非常に長く、4ヶ月~半年、もしくはそれ以上の期間を要します。

在留期限が近い常態で永住許可申請をすると、その審査期間中に在留期間更新許可申請を挟まなければならない事が有ります。ここで万が一、更新後の在留期間が1年などの短いものになってしまうと永住許可は受けられません。このようなリスク要因も踏まえ、ベストなタイミングを検討して出来る限り早めに申請準備を整える事が理想的です。

*病気や怪我、リストラ、年収の減少、離婚(死別の場合も)、誰にでも在留状態を不安定にするリスクは有ります

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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永住許可申請サポート 

許可条件の特例を受けられる場合、証明書類も少なく申請時の負担が減ります。

特例アリ)69,000円

特例ナシ)78,000円

特例アリ)45,000円

特例ナシ)54,000円

特例アリ)23,000円

特例ナシ)32,000円



 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。永住許可の条件をクリアしているか、様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。条件の一部が足りないような状態でも、何かカバー出来る要素を探して補填可能か検討します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい