配偶者の在留許可を受ける為には、当然ですが配偶者としての立場である事が必要です。
つまりは法的な婚姻関係が成立している事となりますので、事実婚や内縁関係では認められません。また海外で認められている法的に成立した同性婚も、現状日本では認められません。但し、事実婚や同性婚の関係であっても、配偶者ビザでは無く、他の在留資格での許可が見込めるケースも有ります。また許可を受ける条件としては単に法的婚姻関係が成立しているだけでは足りず、実態を伴う夫婦関係がある事(当たり前なのですけど)、日本での夫婦生活を送る経済的基盤がある事なども満たす必要が有ります。
条件 1 ) 法的な婚姻関係が成立している事(夫婦の一方の国でのみ成立している場合でも可)
条件 2 ) 実態を伴う夫婦関係が存在している事、また日本でその関係を継続する事
条件 3 ) 夫婦生活を送る上での経済的基盤が整っている事(安定収入、預貯金や資産などの保有)
*法的婚姻関係の証明は、日本においては戸籍謄本や婚姻届受理証明書、海外では一般的に婚姻証明書
*夫婦関係の実態においては質問書や申請理由書の中で誤解を受けないように詳細に渡り説明をします
*経済的基盤に関しては家計収支の内訳によって異なりますが、お仕事での安定収入が有れば問題ナシ
日本の夫婦生活を始める為、配偶者資格が必要な場合には出入国在留管理局(入国管理局)で申請を行う事になります。この時、審査部門へ出来れば伝えたくない事実や隠したい過去を持っている方も意外と多いです。出会った当時に不法滞在の状態だった、不法就労してた店舗で知り合った、不倫関係から始まった、などなど。そのような場合、申請時の対処として考え付くのは、1. 事実を伏せる、2. ウソをつく(虚偽の内容で申請する)、でしょう。どちらを選んでも不安ですが、絶対に駄目なのは、ウソをつく(虚偽の内容で申請する)事です。
審査で不利になりそうな事は伝えたくない、許可されたいからウソをつく、気持ちは理解出来ます。でも真実を捻じ曲げてはいけません。何かを隠そうとして脚色を始めると、交際経緯が大きく歪む事が多いです。上手に誤魔化せていると思っていても、日本の出入国在留管理局(入国管理局)の審査では見抜かれますよ。ウソをついて不許可や不交付を受けた場合、このダメージは深刻です。実際のところ、過去の違法状態や不適切な関係などを包み隠さず伝えても許可は出ています。大切なのはお二人が築いた関係性がどれほどのもので、現在また将来に向けてどうなのかと言う点です。間違った選択はせずに適切な手続をしましょう。
*虚偽内容を盛り込んで不許可、不交付となった場合、そこから再申請で許可を取るのは非常に困難になります
当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、出会った経緯に違法性、再婚回数が多いなど)が有っても、総合的に夫婦関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい。
【 3時間以内に回答 】
出会いの状況、交際内容、婚姻に至った経緯、離婚歴や違反歴など、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。
認定・変更)89,000円
認定・変更)63,000円
認定・変更)41,000円