永住申請の“注意点”は?


見落とすと不許可に繋がる注意事項

 永住許可申請においては事前の状況把握を正確に行う事が非常に重要なポイントとなります。

入国から現在に至るまで、学歴や職歴、家族構成の変化、法違反や何か警察のお世話になったような事態の有無、家計の状態や仕事関係の安定性、などなど一つ一つ見落とさずにチェックしましょう。また永住許可申請書の各記載欄においては正確な内容を記載する事を徹底しましょう。入国前や入国後の在留関係の手続で申告している事実と明らかに異なっている場合、申請内容が虚偽なのではないかと誤解を招きます。細心の注意を払いましょう


注意 1 ) 滞在年数に中抜けしている状況などが無いか良く確認する(連続3か月以上の出国期間は要注意)

注意 2 ) 法違反による処罰や警察での取調べなど、過去の出来事を正確に思い出す

注意 3 ) 納税の義務を期限を守って履行していたか良く確認する(申請直前の一括納付はマイナスです) 

注意 4 ) 揃えるべき申請書類に不備が無いか良く確認する

注意 5 ) 身元保証人がブラックリストに入っていないか確認する(確認しづらいですが)



日本国外での扶養家族の人数

 日本で暮らす外国の方が本国で暮らす家族を扶養家族として申告する事は違法では有りません。

但し、その人数があまりに多い(両親、祖父母、兄弟姉妹など)場合、いくら市区町村役場で許可されているとは言っても、税金逃れの為の手段として悪用しているように見られます。ある程度の年収があるにも関わらず、扶養控除が多く非課税になっている場合などは。。。


注意 6 ) 海外で暮らす家族を扶養している場合、実態が適正かどうか客観的に良く考えましょう


申請後の状況変化はきちんと報告する

 永住許可申請は審査期間が非常に長くなっています。4ヶ月から半年、それ以上になる事も多いです。

この間、申請後に生活状況に変化などが有れば申請先の出入国在留管理局(入国管理局)へ報告すべきです。そもそもの永住許可の条件を欠いてしまうような事態では申請の取り下げも検討すべきでしょうし、そこまでの状況では無くても必要に応じて対処すべきです。


注意 7 ) 生活状況に変化(離婚、離職、転職、違反処罰など)が有れば速やかに申告しましょう


在留期限が迫ったら必ず更新手続、他

 永住許可申請の受付が終わった後、審査を待つ間に在留期限が迫ってくる事が有ります。

この場合、忘れずに在留期間更新許可申請を行って下さい。出入国在留管理局(入国管理局)側でも申請受付時にはその旨を記載した注意喚起の案内書面を渡しています。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の審査を待つ状態とは異なるので、うっかり不法残留(オーバーステイ)にならない為にも注意しましょう。それから、申請書類は一式コビーをして手元に控えを残しておきましょう。


注意 8 ) 永住許可申請をした後、在留期限が迫った場合は忘れずに在留期間更新許可申請を行うこと

注意 9 ) 永住許可申請をした後、追加資料の提出指示が届いた場合は期日を守って速やかに対応すること

注意 10 ) 全ての申請において共通する事として、提出前には申請書類一式をコピーして控えを残すこと


埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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許可条件の特例を受けられる場合、証明書類も少なく申請時の負担が減ります。

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永住許可申請を行うべきタイミング

 永住許可申請は申請後の審査も非常に長く、4ヶ月~半年、もしくはそれ以上の期間を要します。

在留期限が近い常態で永住許可申請をすると、その審査期間中に在留期間更新許可申請を挟まなければならない事が有ります。ここで万が一、更新後の在留期間が1年などの短いものになってしまうと永住許可は受けられません。このようなリスク要因も踏まえ、ベストなタイミングを検討して出来る限り早めに申請準備を整える事が理想的です。

*病気や怪我、リストラ、年収の減少、離婚(死別の場合も)、誰にでも在留状態を不安定にするリスクは有ります


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。永住許可の条件をクリアしているか、様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。条件の一部が足りないような状態でも、何かカバー出来る要素を探して補填可能か検討します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい