老親扶養ビザ、「特定活動(告示外)」の許可を求める場合、手続は二段階で行うしか有りません。
入国前の事前手続である在留資格認定証明書交付申請の対象で無いので、とにかく日本へ入国を果たして在留資格変更許可申請を行う以外の道が無いのです。また、通常は第一段階としての日本入国は「短期滞在(親族訪問)」で進める事が多いのですが、これは滞在可能日数が限られて(15日、30日、90日のいずれか)いますので、入国後は直ちに第二段階の在留資格変更許可申請の受付まで完了出来るように準備を並行して進めておかなければなりません。
正確な状況把握と資料の準備、計画的な手続進行が非常に重要です。
ポイント) 二つの手続(査証発給申請、在留資格変更許可申請)を連動して計画的に準備を進めること
老親扶養に対してはそもそも許可判断が消極的にならざるを得ない例外的ケースなので、許可判断を導き出せるだけの強い理由が必要になります。その為には親自身の健康面や現在の生活状況(体力面や経済的な面など)、また受け入れる側の生活の安定(継続した安定収入、税金の滞納など無い事、素行不良が無い事など)も必要です。日本の子供と同居して扶養してもらう、面倒を見てもらう以外の選択肢が無い事、事態が急を要している事を証明できるかどうかがポイントになります。
ポイント) 老後の選択肢が他に無い、今すぐに日本の子供との同居を実現する必要性の証明
*どんなに理由を並べてみても、個々の事情を考慮される保証は有りません。それでも訴えるしか有りません。
親と日本で同居する理由、同居したい理由では無く、同居せざるを得ない理由の説明が必要です。
超高齢社会に突入している日本(2017年3月現在で65歳以上の人口に占める割合は約28%)において、社会保障制度は大きな問題を抱えています。医療制度や年金制度、若い世代の人口減少で社会構造の歪みが大きくなるのは必須です。このような状況下、移民制度も無いこの日本において、社会負担の大きいご老人を、それも他国の方を喜んで受け入れる判断は正直出来ないでしょう。そうは言っても、日本で生活する外国の方の親の老後問題も無視する事は出来ません。結果、条件厳しく且つ限定的な範囲でのみ消極的な受入許可を出す現状、これは仕方の無い事だと感じます。
*ある程度ガイドラインのようにクリアすべき条件が分かっていますが、審査判断は都度異なる事を理解しておきましょう
当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況が有っても、総合的に同居生活の必要性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さま状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい。