就労ビザの“注意点”は?


就労ビザを受けた後の注意点

 就労資格での許可を受けた場合、許可の範囲において就労活動を行う事が出来ます。

逆に言えば、許可を受けた範囲外の活動で報酬などを受けた場合、これは資格外活動違反となり処罰の対象になります。但し報酬を受けない活動(就労時間以外で学校に通う、ボランティア活動に従事するなど)を行う事は問題有りません。もちろん本来の許可活動を妨げないような範囲においてです。


注意 ) 就労許可を受けた範囲外の活動で報酬などを受ける事は資格外活動違反となります


 また、結構有りがちなケースとしては転職をした結果、転職後の状況が許可相当では無い事が有ります。

転職自体は問題無いのですが、在留許可の制度をきちんと理解しておかないと知らず知らず許可範囲を逸脱した状況に陥ってしまうので注意が必要です。転職前には十分な確認と準備をする事が重要です。


注意 ) 転職の前には十分な確認と準備をして、在留許可の範囲を逸脱しないよう細心の注意を払う事


*在留期限までかなり日数を残して転職した場合、就労資格証明書交付申請で転職後の状況が許可範囲かどうか確認を行うべき

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埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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就労させたい気持ちは理解出来ます

 日本の経済動向、色々な指標が出ていますが現場には問題も山積しています。

慢性的な労働力不足となっている業界などでは、処遇面を改善してみても優良な人材が集まらない事も多く有ります。そのような状況で、日本人が働きたがらないような職種で活躍してくれる外国の方(留学生のアルバイトも含みます)は本当に貴重な存在となっています。最近ではコンビニ、ファストフード店、居酒屋などでは外国の方が常に頑張ってくれていると感じます。事業を行う経営者の立場からすれば、学生バイトの期間だけで無く卒業後も雇いたいと考える事も多いでしょう。

ただ、現状ではレジ打ちや品出し作業、接客、厨房調理などの業務は就労資格で許可される範囲には入っていません。工場などでの作業においても概ね該当してきません。勤務態度も良好で真面目に働いてくれる優良な外国の方、雇用を継続したいと考えるのは至極当然ですが、残念ながら就労ビザの取得は困難と言わざるを得ません。就労させたいお気持ちは十分理解出来るのですが、何とも・・・。

*単純労働(この表現が適切かどうかは別として)に分類される業務範囲においては、就労ビザでの許可は下りません


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、転職回数が多いなど)が有っても、総合的に経歴や就労条件、受入機関などの実績を訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。

皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい

就労ビザ申請サポート  

雇用経緯、職務内容、学歴、職歴、受入機関の状況などを精査して許可判断を行い、必要な準備を整えて進めます。

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