配偶者申請の“実態証明”?


交際期間中の実態を証明する方法

 配偶者の在留許可を受ける際、特に注意すべきポイントは交際経緯の説明を十分に行う事です。

出会った時期や交際開始の経緯、婚姻に至るまでの状況に関しては指定書式の質問書、また申請理由書(交際経緯の説明書)をきちんと作成する事で十分伝わります。ただ、そこに記載された内容の真偽の判断は困難だと言えます。そもそも当事者にしか分からない事実関係ですから、正直確かめようが有りません。そこで交際期間の信憑性を高める補足的資料として、旅券の出入国記録(お互いの国の行き来)や通話記録の明細(ビデオ通話、ネット会話などのログなど)、スナップ写真などを一定量揃える必要が出てきます。


実態証明の資料 1 ) 旅券の査証欄のコピー ※お互いの国を行き来し合った記録として

実態証明の資料 2 ) 通話記録の明細(ビデオ通話、LINEやチャットなどの画面印刷、ログ印刷物でも可)

実態証明の資料 3 ) スナップ写真(データ画像) ※撮影時期は交際当初から現在までを要所ごとに選び10枚程度

実態証明の資料 4 ) 手紙(Eメール記録の印刷物でも可) ※日常のやり取りの内容で問題なし

実態証明の資料 5 ) 送金記録 ※生活費などとして海外送金した際の明細

実態証明の資料 6 ) 荷物などの送付状控え ※海外郵便などで物品送付した際の記録

実態証明の資料 7 ) 互いの国の言語を習得する為に使用している教材、ノートなど


*交際実態を証明する補足的資料ですが、個々の状況に合わせ可能な限り準備します

 上記の実態証明の資料ですが、これだけ技術が発達すると様々な修正などが出来ますので、正直それほどの信憑性は無いとも言えます。ですが、申請理由書(交際経緯の説明書)に記載する交際内容とそれぞれがリンクして合致するポイントが沢山有れば真実性が増します。また最終的には数ヶ月から数年間の交際期間において、お二人だけが体験した事や気持ちの変遷をどれだけ正確に、そして審査において必要となる要点を押さえての証明がバッチリ出来るかが重要となります。

配偶者申請でのウソは絶対にやめましょう

 日本の夫婦生活を始める為、配偶者資格が必要な場合には出入国在留管理局(入国管理局)で申請を行う事になります。この時、審査部門へ出来れば伝えたくない事実や隠したい過去を持っている方も意外と多いです。出会った当時に不法滞在の状態だった、不法就労してた店舗で知り合った、不倫関係から始まった、などなど。そのような場合、申請時の対処として考え付くのは、1. 事実を伏せる、2. ウソをつく(虚偽の内容で申請する)、でしょう。どちらを選んでも不安ですが、絶対に駄目なのは、ウソをつく(虚偽の内容で申請する)事です

 審査で不利になりそうな事は伝えたくない、許可されたいからウソをつく、気持ちは理解出来ます。でも真実を捻じ曲げてはいけません。何かを隠そうとして脚色を始めると、交際経緯が大きく歪む事が多いです。上手に誤魔化せていると思っていても、日本の出入国在留管理局(入国管理局)の審査では見抜かれますよ。ウソをついて不許可や不交付を受けた場合、このダメージは深刻です。実際のところ、過去の違法状態や不適切な関係などを包み隠さず伝えても許可は出ています。大切なのはお二人が築いた関係性がどれほどのもので、現在また将来に向けてどうなのかと言う点です。間違った選択はせずに適切な手続をしましょう。

*虚偽内容を盛り込んで不許可、不交付となった場合、そこから再申請で許可を取るのは非常に困難になります

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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出会いの状況、交際内容、婚姻に至った経緯、離婚歴や違反歴など、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

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 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、出会った経緯に違法性、再婚回数が多いなど)が有っても、総合的に夫婦関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい