永住許可の“メリット”って?


永住者にはメリットが沢山有ります

 在留資格の中でも最高位の「永住者」は、日本に長年暮らす外国の方が目指す最終的なゴールと言えます。

日常生活を送る時、現在許可を受けている在留許可(就労系、身分系、何でも)でも特に不都合は無いかも知れません。それでも永住許可を受けられる状態にあれば、私は間違い無く永住許可申請をおススメします。在留資格「永住者」は自動的に貰えるものでは無く、条件をクリアした方だけに許可される最強の在留資格だからです。簡単に許可を受けられるものでは有りませんが、許可されれば様々なメリットが有ります。


メリット 1 ) 在留期限が無期限になるので、出入国在留管理局(入国管理局)での更新手続が不要に!

メリット 2 ) 活動制限が無くなり、就労活動において自由度が格段にアップ!

メリット 3 ) 生活状況の変化(離婚、リストラ、病気や怪我など)にも影響ナシ!

メリット 4 ) 社会的信用度がアップし、銀行融資など(住宅、事業ローン)が受けやすくなります 

メリット 5 ) 同居する家族が永住許可を受けたい場合、家族が特例を受けられるようになります 

メリット 6 ) 法違反などで退去強制対象になってしまった場合、ある程度は大目に見てもらえます


*出入国在留管理局(入国管理局)での在留期間更新手続が不要になるメリットは大きいですね(手間も印紙代も不要に)

*活動制限が無くなるので就労制限が有った方には非常に大きなメリットでしょう(起業、転職、無職、何でもOK)

永住者になっても変わらない点

 永住許可を受け「永住者」の在留資格となっても、以前と変わらない点も有ります。

それは国籍です。永住許可と帰化許可を混同してしまう方も少なくないのですが、永住許可はあくまでも外国の方に与えられる在留資格の一つなので、国籍には何の影響も与えません。ですから日本での立場は「外国人」のままで一切変わりませんまた在留資格の一つである以上、取消の対象ですし、退去強制になる事も有ります。

*国籍は変わりませんので在留カードの交付を受けます(永住者になった場合でも、在留カードの更新は7年ごとに必要です)

永住許可でのデメリット

 基本的には良い事だらけの永住許可ですが、一定の状況においてデメリットと感じられる点が有ります。

これは制度上の穴と言うのか、何故かそれまで可能だった事が出来なくなってしまう稀なケースです。就労資格でメイドさんを雇用している方、高度専門職で親の呼び寄せを検討している方は要注意です。


デメリット 1 ) メイドさん(在留資格「特定活動(家事使用人)」)の新たな雇用が出来なくなります

デメリット 2 ) 在留資格「高度専門職」の優遇措置、親の呼び寄せの条件を満たさなくなります


埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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永住許可申請サポート 

許可条件の特例を受けられる場合、証明書類も少なく申請時の負担が減ります。

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永住許可申請を行うべきタイミング

 永住許可申請は申請後の審査も非常に長く、4ヶ月~半年、もしくはそれ以上の期間を要します。

在留期限が近い常態で永住許可申請をすると、その審査期間中に在留期間更新許可申請を挟まなければならない事が有ります。ここで万が一、更新後の在留期間が1年などの短いものになってしまうと永住許可は受けられません。このようなリスク要因も踏まえ、ベストなタイミングを検討して出来る限り早めに申請準備を整える事が理想的です。

*病気や怪我、リストラ、年収の減少、離婚(死別の場合も)、誰にでも在留状態を不安定にするリスクは有ります


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。永住許可の条件をクリアしているか、様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。条件の一部が足りないような状態でも、何かカバー出来る要素を探して補填可能か検討します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい