永住許可申請(エイジュウ)

絶対的な安定資格“永住者”を手に入れよう

永住許可申請

 APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE / エイジュウ-キョカシンセイ

日本での永住を希望し、「永住者」の在留許可を受けるために入国管理局で審査を受ける手続です

<POINT> 日本での滞在年数、生活状況などが永住許可に必要な条件を満たしているか申請前に十分に確認します

<POINT> 申請書類の準備、作成においては事実関係、目的、その他内容が正確に審査部門へ伝わるように徹底します

<POINT> 日本での滞在継続において永住の意思を持ち、条件が整った時点で状況に合わせ入国管理局に申請します

<POINT> 不許可となる事も有ります(不許可判断の要因によっては再申請でリカバーも可能です)

<POINT> 家族での同時申請を行うか、個別に行うかは各家庭の状況に合わせ合理的に判断します

<POINT> 永住許可申請受付後、審査を待つ間に現在の在留許可の期限が来る場合は在留期間更新許可申請を必ず行います

<POINT> 申請書類は全て控え(コピー)を手元に残します(再申請や次回更新など、その後の手続時の確認用として)

手続の基本的なプロセス(流れ)

[ 1 ] 滞在年数、収入面、家族関係、仕事関係など、永住許可に必要な条件が揃っているか、支障の出そうな事情が無いか確認

* 滞在年数、在留歴の中身、家族関係や収入面、仕事関係などを確認し、警察や検察で取り調べを受けたり犯罪での処罰なども合わせて確認します

[ 2 ] 現在の在留状況で必要となる申請書類の準備、作成

* 在留状況ごとに準備すべき申請書類は異なりますので、十分確認の上で指定書類以外の有効材料含めた準備をします

* 公的機関等から手配する各証明書は、海外から手配するものは申請前6ヶ月以内、日本で手配するものは申請前3ヶ月以内、古過ぎるものは不可

[ 3 ] 申請書類一式を入国管理局に提出して申請

* 申請人本人が直接申請を行うことが基本ですが、16歳未満のお子様や病気の方などは親族等での代理申請も可能です

* 各都道府県に地方入国管理局、支局、出張所、いずれか一つ以上の窓口が有りますので、登録居住地の管轄先で申請します

[ 4 ] 入国管理局の審査部門で審査、後に法務省本省入国管理局で審査

* 永住審査部門で審査を実施後、霞ヶ関の法務省本省入国管理局に進達し処理されます(審査期間は3ヶ月以上、長い場合は1年近く)

* 審査の過程で追加資料等の提出指示が出る場合も有りますので、通知を受けたら直ぐに対応します

[ 5 ] 審査完了後、入国管理局から審査完了通知発送

* 最終決裁の後、申請人側が提出した審査完了通知ハガキで指定先住所に発送されます(封書で届く場合も有ります)

[ 6 ] 審査完了通知受取

* 受取後、ハガキ裏面(又は封書内の書面)の指示を確認の上で結果受取の準備をします

[ 7 ] 申請した入国管理局で結果受取

* 旅券、在留カード、審査完了通知ハガキ(又は封書内の書面)、手数料納付書(要署名)、収入印紙(8,000円)を持参し新しい在留カードを受領します

[ 8 ] 永住許可された活動範囲で日本での生活をリスタート

* 永住許可後は在留期間更新許可申請は不要となりますが、在留カードは7年で切替を必要とします

専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行も受取代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 申請結果が「不許可」だった場合、不許可理由の聴取同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします

 さて、コストを掛けてまで専門家に依頼するメリットが有るのかどうか。

行政手続ですから皆さまご自身で確認を重ね、ゴールを目指す事は当然出来ます。

サポートを活用すれば、許可率のアップや手間と時間のカットなどのメリットが有ります。

もちろんフルサポートを無料対応は不可能ですから、それなりにコストが掛かります

価値観は人それぞれですが、優秀なナビを味方に付ける事は賢い選択の一つだと思います。

優秀なナビかどうかテスト走行の意味も込めて、まずは「無料相談」からご活用下さい。



[ ※ ] お仕事などの制限は無くなりますが、日本から出国する期間が1年以上となる予定が有れば再入国許可を取りましょう

* みなし再入国を利用して出国後に1年以上経過してしまうと、「永住者」の資格を失いますし日本に再入国出来ません

[ ※ ] 永住許可を受けた後も国籍は変わりませんし、あくまでも一つの在留許可であるとの認識が必要です

* 在留許可の一つなので、犯罪等での処分を受ければ取消事由に該当する事も有りますし、日本からの退去強制処分も有り得ますので法令遵守を徹底しましょう


永住許可申請の結果、「不許可」の処分を受けたら

 残念ながら「不許可」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。

とは言え、申請者側であれこれと考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『不許可理由の聴取』で全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば再申請で許可の可能性が有るかどうかの目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!


永住許可申請が不許可判断となった場合でも、元の在留許可の在留期限までは滞在を継続する事が可能です。(単に永住チャレンジの失敗)

審査結果が出るまでの間に在留期限を超過しそうであれば、必ず在留期間更新許可申請を行うようにします。(他の在留申請とは扱いが少し異なります)