お子様が生まれたら“直ぐに”手続を
在留資格取得許可申請
APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE / ザイリュウシカク-シュトク-キョカシンセイ
日本で出生した外国の方、日本で日本国籍を離脱した方などが、在留許可が認められるか入国管理局で審査を受ける手続です
<POINT> 在留許可を受ける必要が生じた状況、滞在目的含め、在留許可の範囲か申請前に十分に確認します
<POINT> 申請書類の準備、作成においては事実関係、目的、その他内容が正確に審査部門へ伝わるように徹底します <POINT> 在留許可を受ける必要が生じた日から、30日以内に入国管理局に申請します(出生日、国籍離脱日から30日以内です) <POINT> 申請する必要が有るのは、61日以上日本での滞在継続を希望する場合となります(60日以内で出国する場合は不要) <POINT> 在留資格取得が不許可となる事も有ります <POINT> アルバイトなどを行う為の資格外活動許可申請、一時出国の為の再入国許可申請は必要に応じて同時手続が可能です <POINT> 申請書類は全て控え(コピー)を手元に残します(再申請や次回更新など、その後の手続時の確認用として) |
<CHECK> 両親の一方が「永住者」の場合、日本で出生したお子様は出生時から「永住者」の許可を受けられる可能性が有ります
* お子様の出生に伴う永住許可申請は出生後30日以内に行う必要が有ります(家庭の経済状況、納税義務の履行などに問題が有る場合は許可とならない事も)
手続の基本的なプロセス(流れ)
[ 1 ] 家族関係、仕事関係など在留許可の根拠となる部分が在留資格での許可範囲か、支障の出そうな事情が無いか確認
* お子様の出生に伴う場合は別として、日本国籍を離脱した場合などでは警察や検察で取り調べを受けたり犯罪での処罰なども合わせて確認します
[ 2 ] 取得許可を希望する在留資格で必要となる申請書類の準備、作成
* 各在留資格、受入側の状況ごとに準備すべき申請書類は異なりますので、十分確認の上で指定書類以外の有効材料含めた準備をします
* 公的機関等から手配する各証明書は、海外から手配するものは申請前6ヶ月以内、日本で手配するものは申請前3ヶ月以内、古過ぎるものは不可
* 出生時には旅券取得が間に合わなくても手続には問題有りません
[ 3 ] 申請書類一式を入国管理局に提出して申請(30日以内に)
* 申請人本人が直接申請を行うことが基本ですが、16歳未満のお子様や病気の方などは親族等での代理申請も可能です
* 各都道府県に地方入国管理局、支局、出張所、いずれか一つ以上の窓口が有りますので、登録居住地の管轄先で申請します
* 30日を過ぎてしまった場合、60日以内で有れば「特別受理」として受付される事も有ります
[ 4 ] 入国管理局の審査部門で審査
* 就労審査部門、永住審査部門、留学審査部門、研修・短期滞在審査部門、各部門ごと担当する範囲で審査を実施(審査期間は数週間から数ヶ月)
* 審査の過程で追加資料等の提出指示が出る場合も有りますので、通知を受けたら直ぐに対応します
* 出生に伴う取得手続においては当日処理される事が有ります
[ 5 ] 審査完了後、入国管理局から審査完了通知発送
* 最終決裁の後、申請人側が提出した審査完了通知ハガキで指定先住所に発送されます(封書で届く場合も有ります)
[ 6 ] 審査完了通知受取
* 受取後、ハガキ裏面の指示を確認の上で結果受取の準備をします
[ 7 ] 申請した入国管理局で結果受取
* 旅券(手配が間に合わない場合は不要)、在留カード、審査完了通知ハガキを持参し、在留カードを受領します
[ 8 ] 許可された活動範囲で日本での生活をスタート
* 次回更新時には在留期間更新許可申請を行います
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行も受取代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不許可」だった場合、不許可理由の聴取同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
さて、コストを掛けてまで専門家に依頼するメリットが有るのかどうか。
行政手続ですから皆さまご自身で確認を重ね、ゴールを目指す事は当然出来ます。
サポートを活用すれば、許可率のアップや手間と時間のカットなどのメリットが有ります。
もちろんフルサポートを無料対応は不可能ですから、それなりにコストが掛かります。
価値観は人それぞれですが、優秀なナビを味方に付ける事は賢い選択の一つだと思います。
優秀なナビかどうかテスト走行の意味も込めて、まずは「無料相談」からご活用下さい。
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
在留資格取得許可申請の結果、「不許可」の処分を受けたら
残念ながら「不許可」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれと考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『不許可理由の聴取』で全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば再申請で許可の可能性が有るかどうかの目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!
出生に伴う取得手続では不許可となる事はまず有りません。但し、日本国籍を離脱して外国の国籍者となった場合には犯歴などで影響が出る事も有り得ます。