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在留資格 >「定住者」

 STATUS OF RESIDENCE > LONG TERM RESIDENT / ザイリュウシカク > テイジュウシャ

在留資格って?

外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。

法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。

<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります

<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に)

<POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています)


在留資格 「定住者」LONG TERM RESIDENT

許可となる対象 --- 他の在留資格に該当しないものの、特別な理由を考慮され日本での滞在を許可される方

許可される活動 --- 許可の内容ごとに異なります

許可される期間 --- 5年、3年、1年、6月、又は個々に指定される期間

就労活動の可否 --- 許可の内容ごとに異なります

入管法での区分 --- 別表 2

<CHECK> 定住者には、あらかじめ該当範囲が定められた「告示定住」と、それ以外の「告示外定住」が有ります 

<CHECK> 日本入国前に在留資格認定証明書交付申請を行えるのは「告示定住」のみとなります 

<CHECK> 告示外の活動を予定する場合は「短期滞在」で入国を果たした後に、在留資格変更許可申請で許可を求めます 

<CHECK> 特に告示外定住の審査では個々の事案ごとに審査判断が異なる為、申請時には注意と努力、工夫が非常に必要です

定住者告示 (法務大臣の告示により規定されているケース)

 定住者告示 1号 ... タイ国内で一時庇護されているミャンマー難民で、一定の条件を満たす方

 定住者告示 2号 ... マレーシア国内で一時滞在しているミャンマー難民で、一定の条件を満たす方

 定住者告示 3号 ... 日本人の孫(3世)、元日本人の子(2世)、日本人の子(日配該当)の子(3世) 

 定住者告示 4号 ... 元日本人の孫(2世の子となる3世) 

 定住者告示 5号イ ... 日本人の子として「日本人の配偶者等」の在留許可を受けている方と婚姻した方

 定住者告示 5号ロ ... 定住者(告示3号、4号以外)の在留許可を受けている方と婚姻した方

 定住者告示 5号ハ ... 定住者(告示3号、4号)の在留許可を受けている方と婚姻した方 

 定住者告示 6号イ ... 日本人、永住者、特別永住者の方から扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

 定住者告示 6号ロ ... 定住者(告示3号、4号、及びそれらの配偶者以外)の方から扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 

 定住者告示 6号ハ ... 定住者(告示3号、4号、及びそれらの配偶者)の方から扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 

 定住者告示 6号ニ ... 日本人、永住者、特別永住者、定住者の配偶者の方から扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

 定住者告示 7号 ... 日本人、永住者、特別永住者、定住者の方から扶養を受けて生活する6歳未満の養子

 定住者告示 8号 ... 中国残留邦人等の配偶者や子孫、また子孫の配偶者など 

 * ・・・ 素行不良が無い事が許可の条件となります(前科、前歴、その他違法行為等の恐れが無い事)

定住者告示外 (告示に規定されていないものの、個々の事情により判断されるケース)

 1. 難民として認定される場合

 2. 日本人、永住者、特別永住者との離婚後(死別含む)も、日本での生活の継続を希望する場合

 3. 日本人との間に出生した実子を親権者として監護、養育する場合

 4. 日本人、永住者、特別永住者との婚姻関係が事実上破綻している状態で、日本での生活の継続を希望する場合

 5. 特別養子縁組で「日本人の配偶者等」の許可を受けて滞在中の方が、その縁組解消後も日本での生活の継続を希望する場合

 6. 日本の義務教育を受けて育った「家族滞在」で滞在するお子様が、日本の高等学校を卒業後に就労活動を行おうとする場合

 7. 難民認定で不認可処分を受けたものの、日本滞在歴が10年以上(内3年以上が特定活動)で在留資格変更許可申請を行った場合

その他


専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします


[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう

* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります

[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう

* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)

[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう

* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を


入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は

 残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。

とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!