在留資格 >「日本人の配偶者等」
STATUS OF RESIDENCE > SPOUSE OR CHILD OF JAPANESE NATIONAL / ザイリュウシカク > ニホンジンノハイグウシャトウ
在留資格って?
外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。
法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。
<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります
<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に) <POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています) |
在留資格 「日本人の配偶者等」SPOUSE OR CHILD OF JAPANESE NATIONAL
許可となる対象 --- 日本人の配偶者、及びお子様(認知された子、特別養子も該当します)
許可される活動 --- 日本人の家族としての活動
許可される期間 --- 5年、3年、1年、6月
就労活動の可否 --- 就労活動に制限無し
入管法での区分 --- 別表 2
<CHECK> 配偶者は法的婚姻関係が成立しており、同居を原則とした夫婦生活を送る事が必要です
<CHECK> 離婚(死別含む)などで家族関係が解消された場合には、その該当性を失います <CHECK> 日本人のお子様とは、嫡出子、認知された子、特別養子縁組された子の事を言います * <CHECK> 日本人のお子様であれば海外で出生した場合でも該当します |
* 嫡出子、認知された子に関しては、お子様の出生時点において両親の一方(双方でも)が日本国籍だった場合が該当します
* お子様の出生後に両親の一方(双方でも)が日本国籍を取得した場合は該当しません ※ この場合は「定住者」へ該当する可能性有り
* 普通養子は該当しません
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は
残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!