在留資格 >「特定活動」
STATUS OF RESIDENCE > DESIGNATED ACTIVITIES / ザイリュウシカク > トクテイカツドウ
在留資格って?
外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。
法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。
<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります
<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に) <POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています) |
在留資格 「特定活動」DESIGNATED ACTIVITIES
許可となる対象 --- 他の在留資格に該当しないものの、個々の活動を指定されて日本での滞在を許可される方
許可される活動 --- 許可の内容ごとに異なります
許可される期間 --- 5年、3年、1年、6月、3月、又は個々に指定される期間
就労活動の可否 --- 許可の内容ごとに異なります
入管法での区分 --- 別表 1の5
<CHECK> あらかじめ該当範囲が定められた「告示特定活動」と、それ以外の「告示外特定活動」が有ります <CHECK> 日本入国前に在留資格認定証明書交付申請を行えるのは「告示特定活動」のみとなります <CHECK> 告示外の活動を予定する場合は「短期滞在」で入国を果たした後に、在留資格変更許可申請で許可を求めます <CHECK> 特に告示外の審査では個々の事案ごとに審査判断が異なる為、申請時には注意と努力、工夫が非常に必要となります |
告示特定活動 (法務大臣の告示により規定されているケース)
告示 1号 ... 在留資格「外交」または「公用」で滞在する方に雇用される家事使用人
告示 2号 ... 在留資格「経営・管理」または「法律・会計業務」で滞在する方に雇用される家事使用人 *1
告示 2号2 ... 在留資格「高度専門職」で滞在予定の方に雇用され、同時期に日本へ帯同する家事使用人 *2
告示 3号 ... 台湾日本関係協会(旧 亜東関係協会)の職員、及びその配偶者と子
告示 4号 ... 駐日パレスチナ総代表部の職員、及びその配偶者と子
告示 5号 ... ワーキング・ホリデー制度を利用する方 *3
告示 5号2 ... ワーキング・ホリデー制度を利用する方 *4
告示 6号 ... アマチュアスポーツの選手(月額報酬25万円以上)
告示 7号 ... アマチュアスポーツの選手の配偶者と子
告示 8号 ... 国際仲裁代理を行う外国弁護士
告示 9号 ... インターンシップとして報酬を受ける活動を行う方(大学などの教育課程の一部、1年以内に限定)
告示 10号 ... ボランティア活動を行う英国の方(1年以内に限定)
告示 11号 ... --- 削除 ---
告示 12号 ... サマージョブとして報酬を受ける活動を行う方(大学などの長期休業期間などを利用、3月以内に限定)
告示 13号 ... --- 削除 ---
告示 14号 ... --- 削除 ---
告示 15号 ... 国際文化交流として報酬を受ける活動を行う方(大学などの長期休業期間などを利用、3月以内に限定)
告示 16号 ... EPA(経済連携協定)に基づくインドネシア看護師の候補者
告示 17号 ... EPA(経済連携協定)に基づくインドネシア介護福祉士の候補者
告示 18号 ... EPA(経済連携協定)に基づくインドネシア看護師の配偶者と子
告示 19号 ... EPA(経済連携協定)に基づくインドネシア介護福祉士の配偶者と子
告示 20号 ... EPA(経済連携協定)に基づくフィリピン看護師の候補者
告示 21号 ... EPA(経済連携協定)に基づくフィリピン介護福祉士の候補者(雇用契約が必要)
告示 22号 ... EPA(経済連携協定)に基づくフィリピン介護福祉士の候補者
告示 23号 ... EPA(経済連携協定)に基づくフィリピン看護師の配偶者と子
告示 24号 ... EPA(経済連携協定)に基づくフィリピン介護福祉士の配偶者と子
告示 25号 ... 長期間の入院、入院前後の医療行為を受ける方
告示 26号 ... 長期間の入院、入院前後の医療行為を受ける方に同伴し日常の世話をする方
告示 27号 ... EPA(経済連携協定)に基づくベトナム看護師の候補者
告示 28号 ... EPA(経済連携協定)に基づくベトナム介護福祉士の候補者(雇用契約が必要)
告示 29号 ... EPA(経済連携協定)に基づくベトナム介護福祉士の候補者
告示 30号 ... EPA(経済連携協定)に基づくベトナム看護師の配偶者と子
告示 31号 ... EPA(経済連携協定)に基づくベトナム介護福祉士の配偶者と子
告示 32号 ... 技能実習を終了後に建設業務に従事する方(建設業務従事者確保の為、2020年度までの時限措置)
告示 33号 ... 在留資格「高度専門職」で滞在する方の配偶者で就労活動を行う方
告示 34号 ... 在留資格「高度専門職」で滞在する方及びその配偶者の親
告示 35号 ... 技能実習を終了後に造船業務に従事する方(造船業務従事者確保の為、2020年度までの時限措置)
告示 36号 ... 特定研究活動を行う方
告示 37号 ... 特定情報処理活動を行う方
告示 38号 ... 特定研究活動、または特定情報処理活動を行う方の配偶者と子
告示 39号 ... 特定研究活動、または特定情報処理活動を行う方及びその配偶者の親
告示 40号 ... 1年以内の長期観光、保養を目的とする方 *5
告示 41号 ... 1年以内の長期観光、保養を目的とする方に同行する配偶者 *5
告示 42号 ... 製造業外国従業員の受入事業における特定外国従業員(転勤期間は1年以内に限定、家族の帯同は不可)
*1 雇用者側として、世帯年収が1,000万円以上、13歳未満の子または日常家事が出来ない配偶者が居ること、20万円以上の報酬を払うことが条件です
*2 雇用者側として、世帯年収が1,000万円以上、20万円以上の報酬を払うこと、1年以上既に家事使用人として雇用されていたことが条件です
*3 オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、香港、韓国、フランス、ポーランド、ポルトガル *4 台湾
*5 単独の場合には3,000万円以上、夫婦での場合は6,000万円以上の預金額が必要です(対象となる方の国籍は査証免除協定を結んだ国、地域に限定されています)
告示外特定活動 (告示に規定されていないものの、個々の事情により判断されるケース)
◇ 本国で世話をする身内が居ない、病気の治療が必要などの特別な事情を持つ高齢の親(受入家族に扶養能力が必要)
◇ 大学などを卒業後に就職活動や起業活動の継続、また内定状態で待機する留学生(資格外活動許可を受け就労活動も可能)
◇ 在留資格「家族滞在」で許可を受けている方の連れ子(本体である就労資格を有した方と養子関係などが無い場合)
◇ 事実婚関係にあるパートナー(お子様の有無、同居歴など個々の事情により証明範囲が異なります)
◇ 法的に同性婚が成立しているパートナー(近年の国際情勢を踏まえた同性パートナーへの救済措置)
◇ 在留期限後に申請結果を不許可判断と知らされた後、申請内容の変更申出に同意し「出国準備期間」での活動指定を受ける方
◇ 難民認定申請中で「特定活動」の許可を受ける方
その他、人道上の配慮を必要とする個々のケース
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は
残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!