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在留資格 >「短期滞在」

 STATUS OF RESIDENCE > TEMPORARY VISITOR / ザイリュウシカク > タンキタイザイ

在留資格って?

外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。

法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。

<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります

<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に)

<POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています)


在留資格 「短期滞在」TEMPORARY VISITOR

許可となる対象 --- 短い期間だけ日本を訪れ、その一時滞在中に目的を果たし帰国する予定の方など

許可される活動 --- 短期間での観光、保養、親族訪問、講習や会議への参加、講義や講演活動、スポーツ、その他

許可される期間 --- 90日、30日、15日、その他状況に合わせた日数

就労活動の可否 --- 原則不可(資格外活動の許可も受けられません)

入管法での区分 --- 別表 1の3

<CHECK> 講義や講演を行う場合には、謝礼を受ける事は可能(報酬を受ける事は出来ません)

<CHECK> 海外から短期間の出張として行う、会議や業務連絡、商談、契約、宣伝、市場調査、アフターサービスは該当します

<CHECK> 日本法人の経営者として報酬を受けている場合、一時的な滞在期間で来日しても「経営・管理」に該当します

<CHECK> 日本固有の文化などを学ぶ際は、その分野での専門的な指導を継続して行っている方から指導を受ける必要が有ります

<CHECK> 学業の一環として行う無報酬でのインターンシップ(無報酬でも91日以上は「文化活動」、報酬有りは「特定活動」)

CHECK> 査証免除協定を結ぶ国、地域の方は入国前に査証発給申請を行う必要は原則有りません(ノービザ入国が可能)

<CHECK> 滞在期間の延長を希望する場合、在留期間更新許可申請が可能です(但し、相当の理由などが必要) 1

<CHECK> 他の在留資格への変更は原則許可となりません(やむを得ない特別な事情が有る場合を除く) *2

<CHECK> 在留資格認定証明書交付申請の対象では有りません(呼び寄せの際は在外日本公館で査証発給申請を行います)

<CHECK> 年間で180日を超えるような滞在が見込まれる場合は、「短期滞在」での入国が拒否される事も有ります 

 *1 当初の予定を超えて滞在期間を延長希望する場合、病気や怪我、その他延長が妥当と判断される相当の理由が必要となります 

 *1 査証免除協定において6ヶ月の滞在期間を保証されている国の方は、入国時に許可された期間が切れる前に更新手続を行う事で滞在延長が可能です

   6ヶ月以内の滞在が許可されている 7カ国( 英国、アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、メキシコ )

 *2 他の在留資格への変更は原則許可されませんが、以下のような場合には特別な事情と考慮され許可となる場合が有ります

   A. 滞在中に認定証明書の交付を受けた B. 認定申請に馴染まない在留資格(告示外定住、告示外特定活動)での滞在を希望 C. その他個々の事情


専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします


[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう

* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります

[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう

* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)

[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう

* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を


入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は

 残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。

とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!