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在留資格って?

外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。

法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。

<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります

<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に)

<POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています)


在留資格 「留学」STUDENT

許可となる対象 --- 日本の学校(小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専門学校、日本語学校など)で教育を受ける方

許可される活動 --- 各学校機関で教育を受ける学生、生徒としての活動

許可される期間 --- 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月

就労活動の可否 --- 原則不可、但し資格外活動の許可を受けた場合は一定の制限の下で可能

入管法での区分 --- 別表 1の4

<CHECK> 学校機関への入学をして教育を受ける活動が前提となります(夜間通学、通信教育は該当しません)

<CHECK> 日本滞在中の生活費、学費などの経済的負担が可能で有ること(仕送り等での親族負担でも問題有りません)

<CHECK> 日本語学校、専門学校、大学などへの入学時の在留資格認定証明書交付申請は、原則学校側が代理人として対応します

<CHECK> 受入可能な日本語学校は告示指定を受けた学校に限定されます

<CHECK> 聴講を目的とする場合には、週10時間以上の聴講が条件となります

<CHECK> 高等学校で教育を受ける場合は、20歳以下、1年以上の日本語教育などが必要になります(交換留学の場合は除外)

<CHECK> 中学校で教育を受ける場合は、17歳以下、日本での監護者が必要になります(交換留学の場合は年齢制限は除外)

<CHECK> 小学校で教育を受ける場合は、14歳以下、日本での監護者が必要になります(交換留学の場合は年齢制限は除外)

<CHECK> 学業に支障の無い範囲で有れば資格外活動許可を受けてアルバイトなどの就労活動が可能となります

<CHECK> 留学先の大学などを卒業後に就職活動を継続する場合は「特定活動」の許可を受ける事が可能です(資格外活動も可能)


専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします


[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう

* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります

[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう

* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)

[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう

* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を


入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は

 残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。

とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!