在留資格 >「技能」(ギノウ)

在留資格 >「技能」

 STATUS OF RESIDENCE > SKILLED LABOR / ザイリュウシカク > ギノウ

在留資格って?

外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。

法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。

<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります

<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に)

<POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています)


在留資格 「技能」SKILLED LABOR

許可となる対象 --- 特殊な分野で熟練した技能を持つ方

許可される活動 --- 産業上の特殊な分野において熟練した技能で行う活動

許可される期間 --- 5年、3年、1年、3月

就労活動の可否 --- 許可された活動において可能

入管法での区分 --- 別表 1の1

<CHECK> 勤務先となる日本の企業などと直接的な雇用契約などが必要となります

<CHECK> 職種ごとに一定の実務経験年数、資格などが必要となります

<CHECK> 同職の日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要が有ります

<CHECK> 対象となる技能分野は限定されています

<CHECK> 勤務先となる日本の企業などの事業の安定性、継続性も審査の対象となります

対象 (基準省令により規定)

 1号 ... 調理師           (例)コック、パティシエ *1

 2号 ... 建築技術者         (例)海外方式の建築技術者 *2

 3号 ... 外国特有製品の製造・修理  (例)ペルシャ絨毯製造者、治療靴製作者 *3

 4号 ... 宝石・貴金属・毛皮加工   (例)ジュエリー加工 *4

 5号 ... 動物の調教         (例)調教師 *5

 6号 ... 石油・地熱等掘削調査    (例)ボーリング技術者 *6

 7号 ... 航空機操縦士        (例)パイロット *7

 8号 ... スポーツ指導者       (例)トレーナー、インストラクター *8

 9号 ... ワイン鑑定         (例)ソムリエ *9

 *1 10年以上の実務経験が必要(教育機関において調理、食品製造の科目を専攻した期間含む) ※タイ料理国家資格者においては5年

 *2 10年以上の実務経験が必要(教育機関において建築、土木の科目を専攻した期間含む) ※実務経験10年以上の指揮監督を受ける場合は5年

 *3 10年以上の実務経験が必要(教育機関において製品の製造、加工の科目を専攻した期間含む)

 *4 10年以上の実務経験が必要(教育機関において加工の科目を専攻した期間含む)

 *5 10年以上の実務経験が必要(教育機関において動物の調教の科目を専攻した期間含む)

 *6 10年以上の実務経験が必要(教育機関において石油調査、地熱開発のための海底掘削、鉱物探査のための海底地質調査の科目を専攻した期間含む)

 *7 250時間以上の飛行経歴が必要

 *8 3年以上の実務経験(教育機関においてスポーツ指導の科目を専攻した期間、プロ活動期間も含む)、または国際大会の出場歴が必要です

 *9 国際コンクールでの国代表選出歴、入賞歴、もしくは法務大臣告示に該当する有資格が必要です


専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします


[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう

* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります

[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう

* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)

[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう

* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を


入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は

 残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。

とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!