再入国許可申請(サイニュウコク)

みなし再入国制度との“違い”を理解しよう

再入国許可申請

 APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT / サイニュウコク-キョカシンセイ

在留許可期間中に一時的な出入国をする場合、その出国前に再入国が認められるか入国管理局で審査を受ける手続です

<POINT> 日本からの出入国予定が在留許可期間中か申請前に確認します(出国中に在留期限を迎えると再入国は出来ません)

<POINT> 申請書類の準備、作成においては事実関係、目的、その他内容が正確に審査部門へ伝わるように徹底します

<POINT> 在留期間中であれば基本的にいつでも申請受付が可能となります(基本的に申請日当日に許可判断、処分されます)

<POINT> 再入国許可には、一度限り有効の「シングル」、何度でも有効の「マルチ」の2種類が有ります

<POINT> 再入国許可の有効期間は5年(特別永住者の方は6年)ですが、在留期限までが許可期間の限度となります

<POINT> 再入国許可が不許可となる事も有ります(不許可判断の要因によっては再申請でリカバーも可能です)

<POINT> 申請書類は全て控え(コピー)を手元に残します(再申請や次回更新など、その後の手続時の確認用として)

<POINT> みなし再入国許可の制度を利用する場合は、別途再入国許可手続を行う必要は有りません(制度の理解と注意が必要)

... 日本から出国した後、1年以内(当然在留期限まで)に確実に日本へ戻るような場合は、みなし再入国の制度を活用して下さい

手続の基本的なプロセス(流れ)

[ 1 ] 現在の在留許可(特に期限日)と出入国予定、悪影響が出る事柄が無いか確認

* 再入国出来る期間は在留許可の期限日までとなるので現在の在留期限と出入国予定を十分に確認し、シングルかマルチのどちらが必要かの選択もします

* 在留許可の根拠に影響するような生活状態での変化、警察や検察で取り調べを受けたり犯罪での処罰などが有った場合は要注意です

[ 2 ] 必要となる申請書類の準備、作成

* 再入国許可申請書は1ページのみです(具体的な渡航先、出入国予定が未定でも手続可能です)

[ 3 ] 申請書類一式を入国管理局に提出して申請

* 申請人本人が直接申請を行うことが基本ですが、16歳未満のお子様や病気の方などは親族等での代理申請も可能です

* 各都道府県に地方入国管理局、支局、出張所、いずれか一つ以上の窓口が有りますので、登録居住地の管轄先で申請します

[ 4 ] 入国管理局の審査部門で審査、処分

* 審査管理部門(再入国許可申請窓口)で審査を実施(審査及び処理は即日で完了)

* 一度限り有効「シングル」は収入印紙 3,000円、何度でも有効「マルチ」は収入印紙 6,000円、手数料納付書(署名済)に貼付します

[ 5 ] 申請した入国管理局で当日結果受取

* 再入国許可を受けると、選択した種類(シングルかマルチ)の再入国許可証印が旅券に貼付されます

[ 6 ] 許可された再入国許可を利用して日本からの一時出国、再入国が可能となります

* 再入国許可(シングル、マルチ)を受けている場合でも、みなし再入国許可制度の利用も可能です

専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 申請代行も受取代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請結果が「不許可」だった場合、不許可理由の検討及び再申請への善後策提案までサポートします

 さて、コストを掛けてまで専門家に依頼するメリットが有るのかどうか。

行政手続ですから皆さまご自身で確認を重ね、ゴールを目指す事は当然出来ます。

サポートを活用すれば、許可率のアップや手間と時間のカットなどのメリットが有ります。

もちろんフルサポートを無料対応は不可能ですから、それなりにコストが掛かります

価値観は人それぞれですが、優秀なナビを味方に付ける事は賢い選択の一つだと思います。

優秀なナビかどうかテスト走行の意味も込めて、まずは「無料相談」からご活用下さい。



[ ※ ] 再入国許可を受けて出国した後、日本国外で再入国許可の有効期間を延長出来る場合も有ります

* 病気や怪我、その他特別な事情が有る場合には、在外日本公館(大使館、領事館)で手続する事で再入国許可の有効期間を最長1年延長する事も可能です

[ ※ ] 再入国許可を受けた後、有効期間の始期を変更する事も可能です

* 出国予定等を考慮した再入国許可の始期が未来の日付の状態でも、予定変更(出国日の前倒し)が有った場合には申請すれば変更出来ます

[ ※ ] みなし再入国許可を利用して出国した場合、再入国許可を別途受けていても出国から1年を超えたら日本へは再入国出来ません

* 再入国許可を受けている場合、出国時にはみなし再入国を利用するか選択が可能となりますが、その有効期間には違いが有るので注意が必要です


再入国許可申請の結果、「不許可」の処分を受けたら

 残念ながら「不許可」だった場合、まずはその原因(心当たり)を探しましょう。

審査を担当した入国管理局で説明を受ける事でズバリ教えてくれる事も有ります。

問題をクリアすれば再申請で許可の可能性が有るかどうかの目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!

但し、再入国許可が受けられない場合には時間を置かないと解決出来ない事も有ります。


再入国許可が不許可の場合、相応の理由が有ります。時間を置く事で解決する場合も有れば、そもそもの在留許可において立て直すべき状況の場合も有ります。