不許可・不交付⇒再申請(フキョカ・フコウフ⇒サイシンセイ)

ダメだったとしても“諦めないで”再申請を


不許可・不交付 ⇒ 再申請

 DISAPPROVAL ⇒ REAPPLY / フキョカ・フコウフ ⇒ サイシンセイ

 入国管理局で在留関係の手続結果で不許可・不交付を受けた状態から、もう一度準備を整えて再申請すること

<POINT> 不許可、不交付となった理由を入国管理局の担当審査部門で理由聴取し、その判断理由の説明を受けます

<POINT> 申請した際の立証内容(主張)が、審査部門へ誤解無く正確に伝わっていたか確認をします

<POINT> 説明された理由が再申請でリカバー可能か判断します ※可能であれば聴取時に再申請の意思を伝えます

<POINT> 在留期限、準備内容、その他考慮すべき事情を含め総合的に再申請準備を段取りします

<POINT> 申請書類は全てのコピーを手元に残します

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

再申請に向けた基本的なプロセス(流れ)

[ 1 ] 手続結果として不許可、不交付の結果判断が出た場合、まずは事実として受け止めます

* 審査の結果に納得出来ないと思いますが、出てしまった判断はその後に覆る事は有りません(裁判で争う事は可能です)

[ 2 ] 申請先の入国管理局の審査部門で、不許可、不交付の理由聴取を行います

* 審査判断に至った原因はそれぞれですが、そもそも正確に状況が伝わったのか、誤解を受けてしまったような状況に無いか確認します

* 理由の説明において全て事細かに教えてもらえる保証は無く、聴取時の聴き方もポイントとなります(聴かれなければ答えてくれない面も有ります)

* 再申請を行う意思が有る場合、その旨を伝えた上で次回対応すべき部分を十分に確認します(説明担当者の氏名も確認しましょう)

[ 3 ] 再申請に向けて必要となる申請書類の準備、作成

* 在留状況ごとに準備すべき申請書類は異なりますので、十分確認の上で指定書類以外の有効材料含めた準備をします

* 公的機関等から手配する各証明書は、海外から手配するものは申請前6ヶ月以内、日本で手配するものは申請前3ヶ月以内、古過ぎるものは不可

* 特に前回処分結果の原因となった点に対しての釈明資料などは細心の注意を払い準備します(理由聴取時に確認した内容に対しては特に重点を置きます)

[ 4 ] 申請書類一式を入国管理局に提出して再申請

* 申請人本人が直接申請を行うことが基本ですが、16歳未満のお子様や病気の方などは親族等での代理申請も可能です

* 各都道府県に地方入国管理局、支局、出張所、いずれか一つ以上の窓口が有りますので、登録居住地の管轄先で申請します

[ 5 ] 入国管理局の審査部門で審査

* 就労審査部門、永住審査部門、留学審査部門、研修・短期滞在審査部門、各部門にて審査されます(審査期間は再申請の為、初回より長くなる傾向)

* 審査の過程で追加資料等の提出指示が出る場合も有りますので、通知を受けたら直ぐに対応します

[ 6 ] 審査完了後、入国管理局から審査結果、審査完了通知発送

* 最終決裁の後、申請人側が提出した封筒、審査完了通知ハガキで指定先住所に発送されます(封書で届く場合も有ります)

[ 7 ] 結果郵送受取

* 受取後、認定証明書交付の場合は申請人宛に発送、査証発給申請へ移行し、完了通知の場合は記載指示内容を確認の上で結果受取の準備をします

[ 8 ] 査証発給を受けて新規入国、または申請した入国管理局で結果受取

* 認定証明書交付の場合は査証発給申請の上、発給後に新規に入国をします

* 変更、更新、永住許可などの場合は、旅券、在留カード、審査完了通知、手数料納付書(要署名)、必要額の収入印紙を持参し新しい在留カードを受領します

[ 9 ] 許可された活動範囲で日本での生活をスタート、または継続

* 新規入国の場合には住所登録などの手続を忘れないようにします

専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行も受取代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 不許可理由の聴取同行から再申請のサポートを全力で対応します(本人申請の理由聴取から同行サポートします)

 さて、コストを掛けてまで専門家に依頼するメリットが有るのかどうか。

行政手続ですから皆さまご自身で確認を重ね、ゴールを目指す事は当然出来ます。

サポートを活用すれば、許可率のアップや手間と時間のカットなどのメリットが有ります。

もちろんフルサポートを無料対応は不可能ですから、それなりにコストが掛かります

価値観は人それぞれですが、優秀なナビを味方に付ける事は賢い選択の一つだと思います。

優秀なナビかどうかテスト走行の意味も込めて、まずは「無料相談」からご活用下さい。



[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう

* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります

[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう

* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)

[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう

* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を


再申請の結果、またも「不許可」「不交付」の処分を受けたら

 残念ながら再申請の結果が「不許可」「不交付」だった場合、諦めずに今一度原因を探しましょう。

とは言え、不許可、不交付の判断を受けていますので、また大事な何かが足りなかったのでしょう。

仕方無いですから再び審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。

『不許可、不交付理由の聴取』再々申請でクリア可能なのかどうか、目安としましょう。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、結果が出るまで頑張りましょう!


在留資格認定証明書交付申請での不交付結果においては、通常申請人となる外国の方は海外で結果を待っていますので極端に不利益な状況にはなり難いです

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請においては現状の日本での在留許可に対して相当な影響が出る場合が有りますので、事後対応は重要となります

永住許可申請においては条件を満たせなかった原因がクリア出来れば、時期を置いて再申請する事で許可判断を受ける事は難しくないでしょう