就労資格証明書交付申請(シュウロウシカク)

特に転職した後には“確認”しておきましょう

就労資格証明書交付申請

 APPLICATION  FOR  CERTIFICATE  OF  AUTHORIZED  EMPLOYMENT  / シュウロウシカクショウメイショ-コウフシンセイ

就労可能な在留許可を受けている場合に、現在の就労状況に対して入国管理局で確認審査を受ける手続です

<POINT> 申請前に現在の就労活動が本来の在留許可、又は資格外活動許可での許可範囲か十分に確認します

<POINT> 申請書類の準備、作成においては事実関係、目的、その他内容が正確に審査部門へ伝わるように徹底します

<POINT> 転職等で滞在中の就労状況に変化が有った際、新たな就労状況が許可範囲であるか確認する為にも利用します 

<POINT> 次回更新手続の前に確認申請として審査を受ける事で、在留許可範囲外と判断された時の対処に時間的余裕を持てます

<POINT> 不交付となる事も有ります(不交付判断の要因によっては再申請でリカバーも可能です)

<POINT> 申請書類は全て控え(コピー)を手元に残します(再申請や次回更新など、その後の手続時の確認用として)

手続の基本的なプロセス(流れ)

[ 1 ] 滞在状況、家族関係、仕事関係など、現在の在留状況、支障の出そうな事情が無いか確認

* 就労状況において転職などの変化が有った場合は特に詳細を確認し、警察や検察で取り調べを受けたり犯罪での処罰なども合わせて確認します

[ 2 ] 現在の在留状況で必要となる申請書類の準備、作成

* 各在留資格、現在の就労状況、受入側の状況ごとに準備すべき申請書類は異なりますので、十分確認の上で指定書類以外の有効材料含めた準備をします

* 公的機関等から手配する各証明書は、海外から手配するものは申請前6ヶ月以内、日本で手配するものは申請前3ヶ月以内、古過ぎるものは不可

[ 3 ] 申請書類一式を入国管理局に提出して申請

* 申請人本人が直接申請を行うことが基本ですが、16歳未満のお子様や病気の方などは親族等での代理申請も可能です

* 各都道府県に地方入国管理局、支局、出張所、いずれか一つ以上の窓口が有りますので、登録居住地の管轄先で申請します

[ 4 ] 入国管理局の審査部門で審査

* 就労審査部門、永住審査部門、留学審査部門、各部門ごと担当する範囲で審査を実施(審査期間は数週間から数ヶ月)

* 審査の過程で追加資料等の提出指示が出る場合も有りますので、通知を受けたら直ぐに対応します

[ 5 ] 審査完了後、入国管理局から審査完了通知発送

* 最終決裁の後、申請人側が提出した審査完了通知ハガキで指定先住所に発送されます(封書で届く場合も有ります)

[ 6 ] 審査完了通知受取

* 受取後、ハガキ裏面(又は封書内の書面)の指示を確認の上で結果受取の準備をします

[ 7 ] 申請した入国管理局で結果受取

* 旅券、在留カード、審査完了通知ハガキ(又は封書内の書面)、手数料納付書(要署名)、収入印紙(1200円)を持参し就労資格証明書交付申請を受領します

[ 8 ] 確認された就労活動において自信を持って日本での生活を継続

* 就労資格証明書交付申請が交付された事で、現在の就労状況は在留許可の範囲内だとの確認が取れた事になります(次回更新時などの不安、負担が減ります)

専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行も受取代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 申請結果が「不交付」だった場合、不交付理由の聴取同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします

 さて、コストを掛けてまで専門家に依頼するメリットが有るのかどうか。

行政手続ですから皆さまご自身で確認を重ね、ゴールを目指す事は当然出来ます。

サポートを活用すれば、許可率のアップや手間と時間のカットなどのメリットが有ります。

もちろんフルサポートを無料対応は不可能ですから、それなりにコストが掛かります

価値観は人それぞれですが、優秀なナビを味方に付ける事は賢い選択の一つだと思います。

優秀なナビかどうかテスト走行の意味も込めて、まずは「無料相談」からご活用下さい。



[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう

* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります

[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう

* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)

[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう

* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を


就労資格証明書交付申請の結果、「不交付」の処分を受けたら

 残念ながら「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。

とは言え、申請者側であれこれと考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『不許可理由の聴取』で全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば再申請で許可の可能性が有るかどうかの目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!


実際には単なる事実証明と言うより、転職等で就労状況に変化が有った場合にその新たな就労状況が在留許可の範囲内なのか確認する手続として利用します

確認を入れた結果が不交付だった場合、職務内容の見直しや新たに再就職先を検討するなど、本来の在留許可への影響を考慮した事後対応が可能となります

この確認手続を省き次回更新手続で転職等の状況を申告した場合は、万が一不許可判断を受けてしまうと時間的余裕が無くリカバーが困難となります

但し、就労状況の変化が更新時期に近い場合(在留期限の半年~3ヶ月前程度)は、次回更新手続で審査判断を仰ぐと言う選択も出来ます