就労ビザの“必要条件”は?


就労ビザの種類でそれぞれ異なります

 就労資格には幾つもの種類が有り、それぞれに許可となる条件が細かく規定されています。詳細は各在留資格の説明で確認出来ますので、一般的に身近な(申請サポートも多い)就労資格を以下にまとめます。

 特に被雇用者として一番該当する方が多いのが、「技術・人文知識・国際業務」でしょう。

営業や販売、商品企画や設計、その他多くの職務内容をカバーします。この「技術・人文知識・国際業務」において求められる許可条件も申請人や受入機関の状況で異なりますが、基本的な条件項目は以下の通りです。


条件 1 ) 申請人が就労許可に必要とされる学歴、職歴などを有している事

条件 2 ) 申請人が行う職務内容が許可の範囲のものである事

条件 3 ) 受入機関などの事業内容、事業実績が許可の範囲のものである事 

条件 4 ) 受ける報酬が同職の日本人と同等もしくはそれ以上にある事


*大きく分ければ申請人に求められる条件と受入機関などに求められる条件になります

報酬額に下限条件は有るのか

  報酬額に関して「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」との規定が有る場合、最下限となる報酬額は有るのかどうか。条件として月額20万円以上などと明確に規定されている場合を除けば、同職の日本人の報酬と同程度であれば問題は無いです。各業界ごとに賃金相場に差が有りますし、労働契約の内容によっては最低賃金法の適用も受けなくなるので一概に幾ら以上との設定は適用されません。条件の主旨は労働の搾取を行わない事なので、同職の日本人と同等以上だとの立証が出来れば良い訳です低賃金での違法な労働環境だと誤解を受けない為には業界水準の説明資料の準備なども場合によっては必要になります。

*以前、月額25万円以上との規定で審査されていた時代も有ります(現在は業界水準。労務契約内容により判断されます)

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埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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雇用経緯、職務内容、学歴、職歴、受入機関の状況などを精査して許可判断を行い、必要な準備を整えて進めます。

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就労させたい気持ちは理解出来ます

 日本の経済動向、色々な指標が出ていますが現場には問題も山積しています。

慢性的な労働力不足となっている業界などでは、処遇面を改善してみても優良な人材が集まらない事も多く有ります。そのような状況で、日本人が働きたがらないような職種で活躍してくれる外国の方(留学生のアルバイトも含みます)は本当に貴重な存在となっています。最近ではコンビニ、ファストフード店、居酒屋などでは外国の方が常に頑張ってくれていると感じます。事業を行う経営者の立場からすれば、学生バイトの期間だけで無く卒業後も雇いたいと考える事も多いでしょう。

ただ、現状ではレジ打ちや品出し作業、接客、厨房調理などの業務は就労資格で許可される範囲には入っていません。工場などでの作業においても概ね該当してきません。勤務態度も良好で真面目に働いてくれる優良な外国の方、当然雇用を継続したいと考えるのは至極当然ですが、残念ながら就労ビザの取得は困難と言わざるを得ません。就労させたいお気持ちは十分理解出来るのですが、何とも・・・。

*単純労働(この表現が適切かどうかは別として)に分類される業務範囲においては、就労ビザでの許可は下りません


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、転職回数が多いなど)が有っても、総合的に経歴や就労条件、受入機関などの実績を訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。

皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい