不法滞在で“結婚”できる?


婚姻手続と不法滞在の関係性

 不法滞在中でも婚姻する事は出来るのかどうか、結論から言えば「可能です」との回答になります。

日本の市区町村役場への婚姻届出に関して言えば、必要な条件と提出書類が揃っていれば、不法滞在の状態にあってもその婚姻届は受理されます。受理されればその時点で婚姻が成立した事になりますので、晴れて『夫婦』になった瞬間を迎えます。

 違法状態で有っても恋愛関係となって一緒に生活する事も有るでしょう。全ての事情を飲み込んで婚姻まで至るケースも少なく有りません。在留特別許可のガイドラインにおいても日本人や身分系資格の外国の方との婚姻関係が安定して相当期間継続している状況があれば、それはプラス要素として判断されると公表もされています。ですから、恋仲となった男女が現状の違法状態を何とかしようと考えれば、婚姻して正式に夫婦となる事を選択するのはある意味自然な流れだと思います。


【 婚姻届出に必要となる資料など 】 例)日本人との婚姻手続

一) 不法滞在中の方が準備すべき資料など

1.  旅券原本、全頁コピー … 有効期間を過ぎてしまっていても準備しましょう ※別途、見開写真頁の日本語訳が必要

2.  在留カード・外国人登録証、表裏コピー … 有効期間を過ぎてしまっていても準備しましょう(無い場合は不要)

3.  婚姻要件具備証明書 … 各国地域の在日大使館などで発行してもらいます ※取得出来ない場合は別手段で検討

4.  出生証明書  … 不要な場合も有ります(提出予定先へ要事前確認)※別途、日本語訳が必要 

5.  婚姻・離婚事実の確認書類 … 不要な場合も有ります(提出予定先へ要事前確認)※別途、日本語訳が必要

* 1 偽変造旅券での入国をしている場合、本人確認書類としては使用出来ません

* 3 婚姻要件具備証明書に関しては取得出来ないケースも有りますので、提出できない場合の代替案も検討しておきます

* 5 本国機関発行の婚姻履歴証明や、日本での離婚届出だった場合には離婚届受理証明書、前夫の戸籍謄本(離婚事実記載)など

二) 不法滞在中の方と婚姻する日本の方が準備すべき資料など

1.  身分証、表裏コピー … 旅券、運転免許証など写真入りの身分証明

2.  戸籍謄本 … 本籍地で婚姻の届出を行う場合は不要 ※離婚歴が有る場合などは改製原戸籍が必要になる場合も

3.  印鑑 … 実印でなく認印で可 

三) 届出用紙、その他

1.  婚姻届 … 書き方の分からない所は受付窓口で指示を受けながら記載 ※成人証人2名の署名などは事前に貰っておく

2.  申述書 … 婚姻要件具備証明書が準備出来ない場合などに、その旨を説明する書面 ※各窓口で雛形が有る場合も

3.  その他 … 各状況に応じ提出予定先の市区町村役場に良く確認しましょう

* 婚姻届が受理される状態だと窓口確認してもらった段階で、全ての提出書類を一式コピーを取って残しておきましょう


 婚姻の届出に関して、当日に受理とはならず「受理伺い」「受理預り」となる場合も有ります。

これは受付窓口では受理して良いか判断が出来ない為、法務局への照会に回される状態です。この場合、後日担当者から呼び出し日時の調整を受け、二人揃って管轄法務局へ出向いてインタビューを受ける事になります。その結果、受理との判断が後日下されれば、届出日に遡って婚姻が成立する事となります。


【 婚姻届出後に取得すべき資料 】

1.  婚姻届受理証明書 … 受理伺いの場合には「受理伺い証明書」を

2.  婚姻届記載事項証明書(添付提出書類一式全て省略ナシで)… 届出時に提出した書類全ての写し


 日本で婚姻届が受理された場合でも、日本人配偶者の戸籍へ反映されて婚姻事実が記載された新たな戸籍謄本の取得までには1週間程度掛かります。ですので、届出時には証明書を取得しておく事をおススメします。

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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在留特別許可サポート  

出頭し退去強制手続を受け、最終結果としての在留特別許可を請願します。駄目なら国外退去となる諸刃の剣です。


【 在特請願サポート 】

例)婚姻関係が存在するケース

参考)198,000円



在留特別許可は本当に”特別”な場合に限られます

 『在留特別許可(ザイリュウ-トクベツキョカ)』、『在特』とも呼ばれる黒を白に変える魔法のような処分。

本来ならばその法違反により国外退去(退去強制処分)となる所、日本での滞在を継続するだけの特別な事情(止むを得ない状況)を考慮して、特別にその後の正規在留を許可する処分の事です。通常の在留関係の手続とは異なり、在留特別許可を求めて申請する行為は存在しません。退去強制手続を進められた結果、最終処分として受けられる例外的で”特別”な判断です

 この在留特別許可、その手続の流れや判断基準は結構変遷しています。時期によっては出頭後1ヶ月程度で在特判断が出ていた、日本人と婚姻関係に有ればほとんどが大丈夫だったような時代も有りました。ですがここ最近は非常にシビアになっていると感じます。シビアと言うのか、本来の違反処分として妥当と言うのか、いずれにしても出頭する側にとっては厳しい状況に有ります。在留特別許可はやはり”特別”な場合にのみ下される処分なのだと痛感させられます

*手続結果が出るまでは相当な期間を要しますので、当然ですが十分に「覚悟」する事が必要となります


 当事務所では、まずは不法滞在状態の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に見合う選択肢、可能なサポートをご提案致します。直ぐに帰国を目指す場合、何とか日本に留まりたい場合、制度の説明を含め正しく現状を理解してもらいながら、希望するゴールを一緒に目指します。日々積み重なる法違反状態への後悔、発覚するリスクに怯えて暮らす不安、早く何とかしましょう。当方へ連絡を頂いても通報はしません、まずは一度ご連絡下さい