親ビザの“注意点”は?


親ビザ、老親扶養の注意点

 日本国外で暮らす親の老後の面倒を見たいと思うのは自然な事でも有りますが、現実的には中々困難を極めます。

そもそも移民制度の無い日本において、年老いてから移住してくるような状況は想定の範囲外となっています。それでも、超高齢社会となった日本においても、一定の条件を満たせば場合によっては在留許可を受けられる救済的な措置が残されています。基本的に許可されるケースは限定的で、許可後に関しても毎年更新が必要となります。「特定活動(告示外)」なので、在留期間は常に1年間しか許可されません。毎年更新が必要になります


注意) 許可を受けるまでのハードルは非常に高く、許可後も1年の在留期間を毎年更新する必要あり


 また許可の条件として親の扶養が可能なだけの経済的状況が求められますが、万が一収入が激減してしまい今までのような生活を継続出来なくなった場合、どうなるでしょう。実際にそのようなケースに遭遇した事はまだ有りませんが、もしも世帯で生活保護を受けるような状況になった場合、これは親だけでなく子供自身においても在留の危機だと言えるでしょう。突発的な事情で改善の見込が有るのなら一時的には問題視されないでしょうが、何年かその状況が続いて改善の兆しも無い場合、出入国在留管理局(入国管理局)においても悩んだ末に厳しい判断を下さざるを得ないかも知れません。経済的な安定性には気を付けましょう


注意) あくまでも諸条件を満たした場合の例外的な在留許可なので、その条件維持は必要です


親と同居する理由、合理的な説明が必要です

 親と日本で同居する理由、同居したい理由では無く、同居せざるを得ない理由の説明が必要です。

超高齢社会に突入している日本(2017年3月現在で65歳以上の人口に占める割合は約28%)において、社会保障制度は大きな問題を抱えています。医療制度や年金制度、若い世代の人口減少で社会構造の歪みが大きくなるのは必須です。このような状況下、移民制度も無いこの日本において、社会負担の大きいご老人を、それも他国の方を喜んで受け入れる判断は正直出来ないでしょう。そうは言っても、日本で生活する外国の方の親の老後問題も無視する事は出来ません。結果、条件厳しく且つ限定的な範囲でのみ消極的な受入許可を出す現状、これは仕方の無い事だと感じます

*ある程度ガイドラインのようにクリアすべき条件が分かっていますが、審査判断は都度異なる事を理解しておきましょう


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