在留特別許可の“ガイドライン”


在留特別許可の判断基準とは

 本来なら国外退去(退去強制処分)となるのが当然の状況において、特別な事情を考慮され救済される可能性の有無。審査基準のような明確なものは公表されていませんが、出入国在留管理局(入国管理局)で在留特別許可のガイドラインは公表されています。それぞれに状況は異なりますが、ある程度の線引きは見えてきます


【 特にプラス材料となること 】

1.  日本人または特別永住者の子供である 

2.  日本人または特別永住者との子供を、親権を持ち相当期間同居の上監護養育していること

3.  日本人または特別永住者と法的婚姻が成立し、相当期間同居の上婚姻生活が安定・成熟していること

4.  日本の義務教育課程で学んでいる子供を、相当期間同居の上監護養育していること 

5.  日本での治療が必要な難病などを患っていること、またはそのような病状の家族を看護していること

* 2 においての子供は、未成年で未婚である事。嫡出子以外に認知された子も含む

* 3 においての婚姻生活の安定・成熟には、夫婦間に子供がいる場合には更にプラス要素となります


【 プラス材料となること 】

1.  自ら出入国在留管理局(入国管理局)へ出頭申告すること

2.  身分系資格の方と法的婚姻が成立し、相当期間同居の上婚姻生活が安定・成熟していること

3.  身分系資格で在留する子供を扶養し、相当期間同居の上監護養育していること

4.  身分系資格の方の実子で扶養を受けていること

5.  滞在期間が長期に及び日本での定着性が認められること 

6.  その他人道的配慮を必要とする特別な事情があること

* 2 においての婚姻生活の安定・成熟には、夫婦間に子供がいる場合には更にプラス要素となります

* 4 においての実子は、未成年で未婚である事。


 日本人、特別永住者、身分系資格の方(在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)との婚姻関係、家族関係が存在する事でプラス判断となる事が多く有ります。但し、婚姻関係においては元々は赤の他人ですので、単に法的婚姻関係が成立しているだけでは足りず、その夫婦実態の度合いが結果を左右します。在留特別許可を受ける為だけに偽装結婚をするなんて手段は、論外ですね。


【 特にマイナス材料となること 】

1.  重大犯罪等により刑に処せられている

2.  出入国管理行政の根幹に関わる違反、反社会性の高い違反をしている

* 1 凶悪・重大犯罪による実刑処分、薬物違反、社会悪物品の密輸入や売買などで刑に処せられた前科がある場合など

* 2 例として、不法就労助長罪、集団密航、旅券等の不正受交付、不法・偽装滞在の助長、売春、売春斡旋、人身取引など


【 マイナス材料となること 】

1.  密航、偽変造旅券等または在留資格を偽装して不正に入国している

2.  退去強制処分を受けたことがある

3その他の刑罰法令違反、準ずる素行不良が認められる

4その他の在留状況に問題がある


 不法滞在でも、不法入国(不法上陸)は不法残留(オーバーステイ)とは区別され、よりマイナス判断されます。また以前に退去強制処分を受けているような場合は懲りていないと言う事なので、こちらもマイナス判断されますね。その他法違反などが有る場合は日本での法を守って生活するつもりが無い要注意人物だと認定されます。

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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在留特別許可サポート  

出頭し退去強制手続を受け、最終結果としての在留特別許可を請願します。駄目なら国外退去となる諸刃の剣です。


【 在特請願サポート 】

例)婚姻関係が存在するケース

参考)198,000円



在留特別許可の事例

 出入国在留管理局(入国管理局)では在留特別許可のガイドラインとして、過去の許可事例・不許可事例を幾つか公表しています。あくまでも参考事例ですが、目安としての材料にはなりますので外部リンクとして紹介します。


【 法務省サイト 出入国在留管理局(入国管理局)公表資料 】

在留特別許可の許可・不許可事例

平成27年3月公表(PDF) ※ 外部リンクへジャンプします

平成28年3月公表(PDF) ※ 外部リンクへジャンプします

平成29年3月公表(PDF) ※ 外部リンクへジャンプします

平成30年3月公表(PDF) ※ 外部リンクへジャンプします



在留特別許可は本当に”特別”な場合に限られます

 『在留特別許可(ザイリュウ-トクベツキョカ)』、『在特』とも呼ばれる黒を白に変える魔法のような処分。

本来ならばその法違反により国外退去(退去強制処分)となる所、日本での滞在を継続するだけの特別な事情(止むを得ない状況)を考慮して、特別にその後の正規在留を許可する処分の事です。通常の在留関係の手続とは異なり、在留特別許可を求めて申請する行為は存在しません。退去強制手続を進められた結果、最終処分として受けられる例外的で”特別”な判断です

 この在留特別許可、その手続の流れや判断基準は結構変遷しています。時期によっては出頭後1ヶ月程度で在特判断が出ていた、日本人と婚姻関係に有ればほとんどが大丈夫だったような時代も有りました。ですがここ最近は非常にシビアになっていると感じます。シビアと言うのか、本来の違反処分として妥当と言うのか、いずれにしても出頭する側にとっては厳しい状況に有ります。在留特別許可はやはり”特別”な場合にのみ下される処分なのだと痛感させられます

*手続結果が出るまでは相当な期間を要しますので、当然ですが十分に「覚悟」する事が必要となります


 当事務所では、まずは不法滞在状態の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に見合う選択肢、可能なサポートをご提案致します。直ぐに帰国を目指す場合、何とか日本に留まりたい場合、制度の説明を含め正しく現状を理解してもらいながら、希望するゴールを一緒に目指します。日々積み重なる法違反状態への後悔、発覚するリスクに怯えて暮らす不安、早く何とかしましょう。当方へ連絡を頂いても通報はしません、まずは一度ご連絡下さい