永住許可の“必要条件”は?


永住許可を受けるための条件(要件)

 永住許可申請において必要とされる条件は公開されています。

まずは直ぐに確認出来る以下の条件をクリアしているか確認しましょう。


条件 1 ) 日本での滞在継続年数が10年以上であること

条件 2 ) 現在の在留期間が3年以上であること(最長期間保有が条件ですが現状5年で無くても可)

*継続滞在年数は一度も在留許可が途切れていない事(更新許可、変更許可を受け続けている状態)が必要です

*滞在年数10年の内、5年以上は就労可能な在留許可で就労活動を行っている事(納税義務も履行)が必要です


 条件の2は全ての方に共通な条件ですが、条件の1に関しては特例を受けられれば必要とされる滞在継続年数が大幅に短縮されます。最短で滞在年数1年で永住許可が可能になります。(出生時に永住許可の可能性も有ります)


条件 1 特例)

A.  日本人または永住者の配偶者は、婚姻同居期間(海外でも可)が3年以上、日本滞在年数1年以上で可

B.  日本人または永住者の子供(実子、特別養子)は、同居しての日本滞在年数が1年以上で可

C.  在留資格「定住者」の方は「定住者」での日本滞在年数が5年以上で可

D.  在留資格「高度専門職」で高度人材スコアが80点以上なら滞在年数が1年以上で可(70点以上は3年)

E.  永住許可が見込まれる家族と同時申請する場合、上記 A・B の特例を見込で受けられます

F.  日本で出生した永住者の子供は、出生後30日以内の手続であれば滞在年数条件は不要

*就労資格で滞在している日本人や永住者と婚姻している方も特例 A は適用されます(在留資格では無く婚姻実態で判断)

*特例 E は軸となる家族が許可される場合、その永住許可が既に有ったものとして同時申請の家族への特例配慮が為されます

*永住者の子でも、海外出生なら「定住者」、日本での出生で30日を超えれば「永住者の配偶者等」の在留資格になります


 その他、以下の条件も満たす必要が有ります。


条件 3 ) 法令遵守(罰金刑以上の処罰を受けていない事、違法行為が無い事)

条件 4 ) 経済的安定(公共の負担になっていない事、収入が安定している事)

条件 5 ) 日本にプラス(納税義務の履行が為されている事)

*罰金刑以上を受けている場合、刑の消滅事項である5年もしくは10年は待つ必要が生じます

*不起訴事案でも前歴不良でマイナスの影響が出る場合が有ります(軽微な交通違反等も要注意)

*家族構成により収入状況の合格ラインは異なります(単身者で年収300万円が一つの基準、あくまでも基準)

*納税義務の履行は住民税、国民健康保険税が確認対象です(滞納分の一括納付はその場しのぎだとマイナス判断されます)


埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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永住許可申請サポート 

許可条件の特例を受けられる場合、証明書類も少なく申請時の負担が減ります。

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永住許可申請を行うべきタイミング

 永住許可申請は申請後の審査も非常に長く、4ヶ月~半年、もしくはそれ以上の期間を要します。

在留期限が近い常態で永住許可申請をすると、その審査期間中に在留期間更新許可申請を挟まなければならない事が有ります。ここで万が一、更新後の在留期間が1年などの短いものになってしまうと永住許可は受けられません。このようなリスク要因も踏まえ、ベストなタイミングを検討して出来る限り早めに申請準備を整える事が理想的です。

*病気や怪我、リストラ、年収の減少、離婚(死別の場合も)、誰にでも在留状態を不安定にするリスクは有ります


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。永住許可の条件をクリアしているか、様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。条件の一部が足りないような状態でも、何かカバー出来る要素を探して補填可能か検討します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい