老親扶養ビザの“必要条件”は?


老親扶養ビザで求められる条件

 何かしらの在留許可(就労資格その他)を受けられる状況に無い中、年老いた親の老後の面倒を日本で見たいと考えた場合に可能性が有るのは、「特定活動(告示外)」での在留許可となります。これは「老親扶養ビザ」とも呼ばれるもので、単に親子で日本での生活を送りたいからと言って許可されるものでは無く、比較的厳しい条件をクリアして初めて許可される難度の高い在留許可となります


条件 1 ) 老後の面倒を見ることが出来る親族が、日本で暮らす子供以外に居ないこと


 これは日本で暮らす子供しか頼れる親族が居ないと言う意味で、その他の子供(日本で暮らす子供の兄弟姉妹)が全員死亡していなければ駄目と言う事では有りません。違う国で暮らしていて既に親子の交流が途絶えて久しいとか、交流は有るものの経済的に扶養可能な状況には無いなど、選択肢に入らない事を証明する必要が有ります。選択肢に入る状況に有れば、極端に言えば日本で暮らす子供で無く、別の子供に老後の面倒を見てもらって下さいと言う結論にも至ってしまいます。残された道が日本で暮らす子供に面倒をみてもらう以外無いと言う状況が必要です


条件 2 ) 概ね70歳以上の高齢者になっていること


 親の年齢問題ですが、そもそも在留許可の基準が明確にされていないので、どこにも70歳以上が条件とは明記されていません。ただ、許可事例から判断される一つの年齢目安となっています。もちろん70歳以下で有っても、個々の事情によって許可となっているケースも有りますが、よほど人道的な配慮を必要とする理由が無い限りは難しいでしょう。


条件 3 ) 独り暮らしで日常生活に支障が出ていること


 年齢を重ねても元気に暮らしている方は沢山いらっしゃいますが、やはり高齢になれば日常生活の中で色々と苦労する事も増えてきます。夫婦揃っての生活が出来ている場合には、相互に助け合って生活する事も出来ますが、やはり独り暮らしとなれば大変さが増してきます。老親扶養ビザの審査において、夫婦揃ってその許可を受けられる事はほぼ有りません。ご高齢で大変でしょうが、夫婦で力を合わせて今まで通り暮らして下さいと判断されます。その点、独り暮らしの独居老人の場合は、子供に扶養してもらう、身の回りの世話をしてもらう事はやむを得ないと判断される可能性が高くなります


条件 4 ) 持病など健康面での不安を持っていること


 高齢になれば持病の一つや二つ、誰でも有るでしょう。若い時とは異なり健康面での不安はつきまといます。これは必須の条件とも言えませんが、条件3に繋がる要素として日常生活に支障が出る原因の客観的な証明材料となります。何も大病を患っていなければならない訳では無く、定期的な診療、薬の処方などを受けている事実、認知症による日常生活における不安、日々の家事も厳しい体力面など、個々の状況により証明します


条件 5 ) 受け入れようとする日本側の子供に、親の扶養が可能なだけの経済的余裕が有ること


 老親扶養ビザと呼ばれる通り、親に許可される活動内容は扶養を受ける事になります。ですので、扶養をする子供側にはその扶養が実現可能なだけの経済的な余裕、安定した収入などが必要になります。独身で親の老後を面倒見るケースも有るでしょうし、夫婦二人世帯、夫婦と子供の世帯など、家族構成も様々、住環境や家計の内情もそれぞれです。決められた年収額などは有りませんが、親一人の扶養負担が増えても生活が可能で有る事の証明が必要になります

*その他、親子の交流歴(会いに行っている、生活費を送金している、扶養家族に入れていたなど)もポイントとなります

*これらの条件を概ね備えているとしても審査の結果は個々の事情によって異なる事は承知しておく必要が有ります

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親と同居する理由、合理的な説明が必要です

 親と日本で同居する理由、同居したい理由では無く、同居せざるを得ない理由の説明が必要です。

超高齢社会に突入している日本(2017年3月現在で65歳以上の人口に占める割合は約28%)において、社会保障制度は大きな問題を抱えています。医療制度や年金制度、若い世代の人口減少で社会構造の歪みが大きくなるのは必須です。このような状況下、移民制度も無いこの日本において、社会負担の大きいご老人を、それも他国の方を喜んで受け入れる判断は正直出来ないでしょう。そうは言っても、日本で生活する外国の方の親の老後問題も無視する事は出来ません。結果、条件厳しく且つ限定的な範囲でのみ消極的な受入許可を出す現状、これは仕方の無い事だと感じます

*ある程度ガイドラインのようにクリアすべき条件が分かっていますが、審査判断は都度異なる事を理解しておきましょう


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