永住許可の“年収基準”は?


目安となる年収額は、300万円?

 永住許可申請において、許可の目安となる年収額は公表されていません。

ですが、審査する側は一定の許可基準から判断をしています。

その目安となる年収額が、300万円となっています(これは単身者(独身)の目安です)。

同居する家族(配偶者やお子様)がいる場合、海外に扶養家族がいる場合にはさらに多くの収入が求められます。

扶養家族1名で70~80万円程度、年収額の上乗せが必要だと考えられています。


家族の構成例) 申請者(就労資格)+ 配偶者(家族滞在)+ 子供(家族滞在)= 3人家族

許可年収目安) 300万円 + 70~80万円 + 70~80万円 = 440~460万円


 但しこの年収基準、実際には下回っていても永住許可が下りているケースがあります

安定した生活を何年も継続し、今後もその見込みがついていれば審査をパスできる可能性はあります。

例えば、既に住宅ローンを完済し持家がある場合、預貯金や株などの資産を保有している場合など。

他の事情を一切考慮せず、年収額のみでバッサリと審査判断される訳ではありません。

ですから、収入証明以外で有効な説明ができるなら、総合的に判断してみるべきです。

*年収基準とされるラインを下回っていても、在留年数や家族構成などが考慮されて許可となるケースもあります


年収の証明は過去5年間

 年収を証明する際に必要となる書類は住民税の課税証明書です。居住地の市区町村役場で取得します。

就労系の在留資格の方が永住許可申請を行う際は過去5年分を準備します(場合によっては6年分)。

基本的にはその5年間全てにおいて年収目安をクリアしている事が求められます。

特例を受けられる場合は収入証明期間が短縮可能です

*「源泉徴収票」は記載事項の調整(虚偽内容で発行)が可能な為、年収証明書類としては使用出来ません


証明期間が1年で足りるケース) 高度人材ポイント80点以上の場合、直近1年分でOK

証明期間が3年で足りるケース) 日本人もしくは永住者の配偶者、高度人材ポイント70点以上の場合


世帯年収でのクリアは可能か

 申請者本人の年収が目安に届かない場合、配偶者の収入と合算して判断してもらえるかどうか。

審査においては配偶者に収入がある場合、それはプラスに作用します。

正規雇用での安定収入を相当期間受けている場合、世帯年収として合算判断を受けられます。

ただ、とにかく合算で300万円をクリアしていれば良いと言うわけではありません。

資格外活動での収入は基本的に対象外として審査されるためです。

*世帯年収を証明する事はプラスになります、但し資格外活動での収入は原則世帯年収としての加算されませんので要注意です


家族の構成例) 申請者(配偶者資格で無職)+ 日本人配偶者(正規雇用で安定収入あり)= 2人家族

合算世帯年収) 0万円 + 300万円 = 300万円 ※配偶者の扶養家族(無職)でも条件クリアの見込あり


家族の構成例) 申請者(就労資格)+ 配偶者(家族滞在の資格外活動で収入あり)= 2人家族

合算世帯年収) 240万円 + 60万円 = 300万円 ※永住審査では条件クリアの見込としては不安あり

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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許可条件の特例を受けられる場合、証明書類も少なく申請時の負担が減ります。

特例アリ)69,000円

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永住許可申請を行うべきタイミング

 永住許可申請は申請後の審査も非常に長く、4ヶ月~半年、もしくはそれ以上の期間を要します。

在留期限が近い常態で永住許可申請をすると、その審査期間中に在留期間更新許可申請を挟まなければならない事が有ります。ここで万が一、更新後の在留期間が1年などの短いものになってしまうと永住許可は受けられません。このようなリスク要因も踏まえ、ベストなタイミングを検討して出来る限り早めに申請準備を整える事が理想的です。

*病気や怪我、リストラ、年収の減少、離婚(死別の場合も)、誰にでも在留状態を不安定にするリスクは有ります


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。永住許可の条件をクリアしているか、様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。条件の一部が足りないような状態でも、何かカバー出来る要素を探して補填可能か検討します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい