本国の“親と同居”したい!


親との同居を実現すること、正直厳しいです

 外国の方が家族と一緒に生活する場合、生活の軸となる方(本体)との関係に基づいて許可を受ける事が多く有ります。就労資格の方を本体とすれば、その扶養を受ける家族は「家族滞在」。日本人や永住者の方が本体で、その婚姻相手や子供なら「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などに該当します。ここで想定されている家族とは、同居して生計を一つにする世帯です。

 なら本体の親もその世帯に含まれるのではないか?と考えられますが、実際のところ親との同居は制度上カバーされていません。親であっても扶養を受ける家族ならば在留許可を与えてくれても良さそうなものですが、該当する在留資格が基本的に有りません。一部、優遇措置として「高度専門職」の方の親に関して条件付で該当資格が有る程度です。では、本当に親との同居は無理なのかと言えば、条件は厳しいものの可能性は少し残されています

親として可能性の有る在留資格

 まず大前提として、親子関係を抜きにしたところで就労資格やその他の在留許可を得られるならば、そこに可能性は有ります。短期間だけなら「短期滞在」、日本人と再婚すれば「日本人の配偶者等」、日本で就労活動が出来るなら就労資格、大学などで学ぶのであれば「留学」、日本で長期入院治療を受ける目的ならば「特定活動(告示25号)」の可能性だって有ります。そうでは無く、日本で暮らす本体になる方との親子関係での在留許可となれば、かなり限られてきます


在留資格「高度専門職」の方の親 ) 在留資格「特定活動(告示34号)」

*世帯年収800万円以上、7歳未満の孫または妊娠中の配偶者の世話をする目的(条件付きで同居可能期間も限定されます)


個々の事情を考慮され特別に在留許可を受ける親 ) 在留資格「特定活動(告示外)」※老親扶養ビザ

*各家庭の事情により条件は一律では無いが、これまでの許可ケースから有る程度の必要条件は見えてきています


 在留資格「高度専門職」の方の親に関しては、優良な外国人材への優遇措置の一つとしてのある種のサービスです。一方、個々の事情で許可判断が行われる(明確な許可基準が公表されていない)、「特定活動(告示外)」が多くの皆さまにとって可能性を残された、親ビザ最後の砦となります。但し、ハードルはかなり高く、基本的には不許可方向で審査が進行すると考えるべき位置付けのものだとご理解下さい。

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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ご家族ごとに色々な状況が有りますので、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

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査証申請)36,000円


親に「特定活動(告示外)」の在留許可を受けさせたい場合の手続

 通常であれば日本での滞在を予定した場合の手続は在留資格認定証明書交付申請を行う事になります。

但し、求める在留許可が告示外の場合、これは在留資格認定証明書交付申請での手続は出来ません。どうするかと言えば、何かしらの在留資格で日本へ入国し、その後に在留資格変更許可申請を行って許可を受けるしか有りません。

 では、その何かしらの在留資格とは何なのか、通常は「短期滞在(親族訪問)」になるでしょう。査証免除協定を結んでいる国や地域の方であれば特に事前手続無しで、そうでない国や地域の方は日本大使館、領事館などで査証発給申請をして査証を受けてから訪日する事で「短期滞在」の在留許可を受けての入国、滞在が可能になります。許可される日数は最大で90日、短ければ15日、30日の場合も有ります。


第一段階 ) 何かしらの在留許可を受けて日本へ入国、滞在( 通常は「短期滞在(親族訪問)」) 

第二段階 ) 在留資格変更許可申請


 申請する際には必要な資料を準備し、申請書類の作成を行います。

入国前から在留資格変更許可申請を見据えた資料準備を進め、入国後には速やかに手続に入れるよう入念な段取りが必要になります。そもそも「短期滞在」からの在留資格変更許可申請はかなり特別な事情が無い限りは許可されませんので、その意味でも説得力の有る申請書類の作成が必須となります。在留資格変更許可申請での審査期間は概ね3ヶ月程度、非常に待つ事になります。ですので、出来る限りスムーズな一発許可を目指した準備がポイントになります



親と同居する理由、合理的な説明が必要です

 親と日本で同居する理由、同居したい理由では無く、同居せざるを得ない理由の説明が必要です。

超高齢社会に突入している日本(2017年3月現在で65歳以上の人口に占める割合は約28%)において、社会保障制度は大きな問題を抱えています。医療制度や年金制度、若い世代の人口減少で社会構造の歪みが大きくなるのは必須です。このような状況下、移民制度も無いこの日本において、社会負担の大きいご老人を、それも他国の方を喜んで受け入れる判断は正直出来ないでしょう。そうは言っても、日本で生活する外国の方の親の老後問題も無視する事は出来ません。結果、条件厳しく且つ限定的な範囲でのみ消極的な受入許可を出す現状、これは仕方の無い事だと感じます

*ある程度ガイドラインのようにクリアすべき条件が分かっていますが、審査判断は都度異なる事を理解しておきましょう


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況が有っても、総合的に同居生活の必要性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さま状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい