日本で“夫婦生活”を!


素敵な夫婦生活を始めましょう

 21世紀の現在、夫婦のカタチも様々有ります。法的婚姻関係以外にも、事実婚や同居婚、海外では異性同士の婚姻と同等の立場を与えられる同性婚も増えています。ただ、日本において配偶者の立場を滞在根拠とする場合、異性同士の法的婚姻関係が許可の基本条件となります。また婚姻関係を証明するだけでは実際の許可は受けられませんので、一日でも早く夫婦生活を送れるよう、どのように手続を進めるべきか良く確認しましょう。

# 夫婦仲が真実だと証明して結婚ビザを取りましょう #

配偶者資格の許可に必要な手続とは

 配偶者として日本での長期間の滞在を予定する場合、海外からの入国も合わせて予定する場合には在留資格認定証明書交付申請(入国前の事前審査)、既に日本に滞在中の場合には必要に応じて在留資格変更許可申請を行います。場合に応じてと言うのは、既に受けている在留資格から無理に配偶者資格へ変更する必要は無いからです。ただ、就労活動の範囲が拡大するなどのメリットも有りますので、その点は検討の価値が有るでしょう。


新たに入国予定の場合 ) 在留資格認定証明書交付申請

既に日本滞在中の場合 ) 在留資格変更許可申請  ※現在の在留資格での滞在を継続する場合は変更申請は不要 


*配偶者と離婚後、在留期間内に再婚した場合には手続上は在留期間更新許可申請となる場合も有ります

 申請する際には必要な資料を準備し、書類を作成し、審査部門に対して正確に事実関係が伝わるように仕上げる必要が有ります。特に指定書式の質問書(全8ページ)と申請理由書(交際経緯の説明書)は非常に重要です。それ以外にも交際実態を証明する資料、収入や資産に関係する資料、その他非常に沢山の準備が必要です。申請後に追加資料の提出指示が送られてくる場合も有りますので、その時は迅速に対応します。ここ最近の東京出入国在留管理局(東京入国管理局)での配偶者申請の処理には概ね3ヶ月程度を要しています。非常に待つ事になりますので、出来る限りスムーズな一発許可を目指した準備がポイントになります

*在留資格認定証明書交付申請も在留資格変更許可申請も、配偶者資格の審査には3ヶ月程度を要します 

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

 3時間以内に回答 】

配偶者ビザ申請サポート  

出会いの状況、交際内容、婚姻に至った経緯、離婚歴や違反歴など、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

認定・変更)89,000円

認定・変更)63,000円

認定・変更)41,000円


配偶者の在留資格も色々有ります

 配偶者とは法的婚姻関係にある場合の呼び方です。

事実婚や内縁関係、同性婚など日本で認められる法的婚姻関係以外では、パートナーと呼ぶのが相応しいでしょう。

では配偶者の立場にある場合にはどんな在留資格の許可を受けられるのか、少し整理してみます。


日本人と婚姻関係 ) 在留資格「日本人の配偶者等」 

永住者と婚姻関係 ) 在留資格「永住者の配偶者等」

定住者と婚姻関係 ) 在留資格「定住者」

就労資格者と婚姻関係 ) 在留資格「家族滞在」 ※扶養を受ける事が条件で就労不可(資格外活動許可で一部可)


 これ以外にも幾つかのパターンは有りますが、多くは上記の例に当てはまると思います。これらの配偶者の在留許可ですが、当然のことながら婚姻関係に基づいて許可されています。一種の依存系の在留許可と言えます。ですので、在留許可の根拠となっている婚姻関係が離婚(死別含む)や別居などで実態を伴わなくなれば、その状態での滞在には違法性が生じてきます。当然その状態では在留期間を更新出来ませんから、他の在留資格への変更を試みるか、日本からの出国を選択する事になります。安定した夫婦生活において成立する依存系の在留許可だとご理解下さい。

*配偶者では無いパートナー(事実婚、同性婚など)の場合、「特定活動(告示外)」での許可が見込める場合も有ります

配偶者以外の在留許可の可能性

 上記の配偶者としての在留許可ですが、婚姻した場合に絶対に選択しなければならない在留資格では有りません。

例えば、就労資格で許可を受けている方が日本人や永住者と婚姻した場合、別に配偶者資格への変更は義務では有りません。現状維持で就労資格での滞在も可能ですし、配偶者資格への変更を選択する事も可能です。制度的には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格は就労活動に制限が無いので、そのメリットを活かす意味では魅力的でしょう。ただ、就労資格の許可は本人に対して行われている性格上、仮に婚姻状態が解消された場合でも在留状態に影響が出ません。この点においては個々の状況に応じてどの選択をすべきか、メリット、デメリットを良く検討して判断すべきでしょう


配偶者以外の選択肢 ) 就労資格などにも該当する場合、どちらがメリット有るか良く検討しましょう 


*就労資格で滞在を継続した場合でも、日本人や永住者との婚姻実態が継続されてば永住許可の特例は適用されます


「定住者」      

「家族滞在」     



配偶者申請でのウソは絶対にやめましょう

 日本の夫婦生活を始める為、配偶者資格が必要な場合には出入国在留管理局(入国管理局)で申請を行う事になります。この時、審査部門へ伝えたくない事実や隠したい過去を持っている方も意外と多いです。出会った当時に不法滞在の状態だった、不法就労してた店舗で知り合った、不倫関係から始まった、などなど。そのような場合、申請時の対処として考え付くのは、1. 事実を伏せる、2. ウソをつく(虚偽の内容で申請する)、でしょう。どちらを選んでも不安ですが、絶対に駄目なのは、ウソをつく(虚偽の内容で申請する)事です

 審査で不利になりそうな事は伝えたくない、許可されたいからウソをつく、気持ちは理解出来ます。でも真実を捻じ曲げてはいけません。何かを隠そうとして脚色を始めると、交際経緯が大きく歪む事が多いです。上手に誤魔化せていると思っていても、日本の出入国在留管理局(入国管理局)の審査では見抜かれますよ。ウソをついて不許可や不交付を受けた場合、このダメージは深刻です。実際のところ、過去の違法状態や不適切な関係などを包み隠さず伝えても許可は出ています。大切なのはお二人が築いた関係性がどれほどのもので、現在また将来に向けてどうなのかと言う点です。間違った選択はせずに適切な手続をしましょう。

*虚偽内容を盛り込んで不許可、不交付となった場合、そこから再申請で許可を取るのは非常に困難になります



 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、出会った経緯に違法性、再婚回数が多いなど)が有っても、総合的に夫婦関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい