結婚ビザの“注意点”は?


配偶者資格、結婚ビザの注意点

 配偶者である事を許可の根拠としている為、ある意味依存型の在留資格となっています。良好な夫婦関係が継続されれば特に問題は無く、期限が近付けば更新をする事で安定した滞在が可能になります。一方、夫婦関係に溝が出来てしまった場合、離婚に向けての話し合いや協議を行ったり、冷却期間として別居される事も少なくないでしょう。法的婚姻関係は継続していても夫婦としての実態は既に存在していない状況、これは配偶者資格においては中々困った事態を招きます。


注意 ) 法的婚姻関係が継続中でも、実態が無い状態が6ヶ月以上続けば在留資格の取消対象になります 


*関係修復が見込まれない状況で、別居してそれぞれが独立した生活を送っているような状況です

 ただ、多くの場合では別居状態になっていても登録住所は同一のままにしている方が多いです。ですから表面上は夫婦同居しているように見えます。そもそも最初からお互いに夫婦としての生活を送らない約束事などが有れば、これは虚偽申請ですし、許可されたとしてもその滞在自体は偽装滞在に該当します。もちろん法違反の状態ですので、処罰対象です。ですが、元は良好な夫婦関係が有ったものの、様々な事情によって別居状態などで落ち着いている場合、この実情を詳細に把握して在留許可の判断を行うのは正直困難だと思います。ですが、実体の無い状況を何ヶ月、何年も送るのはリスクも大きいです

適正な許可を受けて日本での滞在を送るよう、困ったときは専門家サポート(無料相談)なども検討して下さい。

配偶者申請でのウソは絶対にやめましょう

 日本の夫婦生活を始める為、配偶者資格が必要な場合には出入国在留管理局(入国管理局)で申請を行う事になります。この時、審査部門へ出来れば伝えたくない事実や隠したい過去を持っている方も意外と多いです。出会った当時に不法滞在の状態だった、不法就労してた店舗で知り合った、不倫関係から始まった、などなど。そのような場合、申請時の対処として考え付くのは、1. 事実を伏せる、2. ウソをつく(虚偽の内容で申請する)、でしょう。どちらを選んでも不安ですが、絶対に駄目なのは、ウソをつく(虚偽の内容で申請する)事です

 審査で不利になりそうな事は伝えたくない、許可されたいからウソをつく、気持ちは理解出来ます。でも真実を捻じ曲げてはいけません。何かを隠そうとして脚色を始めると、交際経緯が大きく歪む事が多いです。上手に誤魔化せていると思っていても、日本の出入国在留管理局(入国管理局)の審査では見抜かれますよ。ウソをついて不許可や不交付を受けた場合、このダメージは深刻です。実際のところ、過去の違法状態や不適切な関係などを包み隠さず伝えても許可は出ています。大切なのはお二人が築いた関係性がどれほどのもので、現在また将来に向けてどうなのかと言う点です。間違った選択はせずに適切な手続をしましょう。

*虚偽内容を盛り込んで不許可、不交付となった場合、そこから再申請で許可を取るのは非常に困難になります

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

 3時間以内に回答 】

配偶者ビザ申請サポート  

出会いの状況、交際内容、婚姻に至った経緯、離婚歴や違反歴など、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

認定・変更)89,000円

認定・変更)63,000円

認定・変更)41,000円



 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、出会った経緯に違法性、再婚回数が多いなど)が有っても、総合的に夫婦関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい