日本で働く“就労許可”を!


働くには就労許可が必要です

 就労許可 = 日本で仕事をする事が可能となる在留資格の許可を受ける事です。

無許可で仕事(報酬を受ける活動)をすれば不法就労となります。絶対に止めましょう。仕事の内容は様々ですが、許可条件に見合うもので有ればきちんとした申請で許可を受けられます。制度を理解した上での現状把握と入念な準備が必要です。

# 就労資格(ワーキングビザ)を受けて働きましょう #

就労許可を取るためには

  短期間の日本出張中に商談や打合せなどを行う場合、これは「短期滞在」の許可を受ければ可能です。その場合は出国元となる国の日本公館(大使館、領事館)で短期商用目的の査証発給申請を行うのがベストでしょう。(日本と査証免除協定を結んでいる国の方なら、査証申請無しにノービザでの日本入国も可能です)

 一方、腰を据えて日本で継続的にお仕事をする場合には、就労活動が可能となる在留資格の許可を受ける必要が有ります。身分系の在留資格で有れば就労活動に制限は有りませんが、就労ビザに関しては決まった範囲の就労活動においての許可を受ける事になります。その場合、申請人の経歴(学歴、職歴、保有資格など)と受入機関に関する事柄(事業内容、事業実績、申請人との労務契約など)が条件を満たしているかどうかをまずは確認します。条件を満たせている見込が有れば、事実関係などを整理しポイントを絞って申請書類の作成を行います。手続先は出入国在留管理局(入国管理局)になります。 

就労ビザの為の申請手続とは

 日本で仕事をする目的で長期間の滞在を希望する場合、海外からの入国も合わせて予定する場合には在留資格認定証明書交付申請(入国前の事前審査)、既に日本に滞在中の場合には必要に応じて在留資格変更許可申請を行います。場合に応じてと言うのは、既に受けている在留資格から無理に変更する必要が無い場合も有るからです。


新たに入国予定の場合 ) 在留資格認定証明書交付申請

既に日本滞在中の場合 ) 在留資格変更許可申請


*転職には注意が必要です(就労資格証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請で対処します)

*非就労資格で就労活動を行う場合は資格外活動許可申請を行い、その許可を得る必要が有ります

許可される仕事の範囲は

 一言で「仕事」と言っても、その範囲は広大ですね。

外国の方に許可される仕事の範囲は、どの在留資格の許可を受けるかで異なります。居住資格(身分系)では就労活動には基本的に制限が有りません。日本国民しか就けない職業などを除けばほぼ自由です。もちろん無職でも問題有りません。一方、就労資格はそれぞれ就労活動に制限が有ります許可範囲外の仕事を行う事は原則出来ません。

 A. 就労制限が無い在留資格

… 居住資格(身分系)と区分される在留許可の場合、基本的に就労活動において職種や稼働時間に制限は有りません

*「定住者」においては扶養を受ける事を条件に許可されているケースなどでは一定の制限を受ける場合が有ります

 B. 許可された範囲で就労活動が可能な在留資格

… 就労資格と区分される在留許可の場合、許可を受けた範囲において就労活動が可能となります

*各就労資格ごとに様々な職務内容をカバーしていますが、比較的限定的な許可となります

 C. 就労活動が原則不可な在留資格

… 原則不可ですが、資格外活動の許可を受ける事で限定的に就労活動が許可される場合も有ります

*留学生や家族滞在の方のアルバイト、パートタイマーなどの資格外活動許可は容易に取得出来ます(単純労働が可能)

日本で働こう     

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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就労ビザ申請サポート  

雇用経緯、職務内容、学歴、職歴、受入機関の状況などを精査して許可判断を行い、必要な準備を整えて進めます。

認定・変更)84,000円

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就労させたい気持ちは理解出来ます

 日本の経済動向、色々な指標が出ていますが現場には問題も山積しています。

慢性的な労働力不足となっている業界などでは、処遇面を改善してみても優良な人材が集まらない事も多く有ります。そのような状況で、日本人が働きたがらないような職種で活躍してくれる外国の方(留学生のアルバイトも含みます)は本当に貴重な存在となっています。最近ではコンビニ、ファストフード店、居酒屋などでは外国の方が常に頑張ってくれていると感じます。事業を行う経営者の立場からすれば、学生バイトの期間だけで無く卒業後も雇いたいと考える事も多いでしょう。

ただ、現状ではレジ打ちや品出し作業、接客、厨房調理などの業務は就労資格で許可される範囲には入っていません。工場などでの作業においても概ね該当してきません。勤務態度も良好で真面目に働いてくれる優良な外国の方、当然雇用を継続したいと考えるのは至極当然ですが、残念ながら就労ビザの取得は困難と言わざるを得ません。就労させたいお気持ちは十分理解出来るのですが、何とも・・・。

*単純労働(この表現が適切かどうかは別として)に分類される業務範囲においては、就労ビザでの許可は下りません


 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、転職回数が多いなど)が有っても、総合的に経歴や就労条件、受入機関などの実績を訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。

皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい