配偶者申請の“ポイント”は?


配偶者の在留申請でのポイントは

 配偶者の在留許可を受ける際、特に注力すべきポイントは交際経緯の説明を十分に行う事です。

自己申請で不許可、不交付だった方から相談を受ける事も多いのですが、手元に残した申請書類を確認させて頂くと大抵のケースで説明不足の状況が見受けられます。言葉少なに出会った年月日と場所、交際中の出来事を少々、婚姻年月日、あとは許可をお願いしますの一文程度。これでは出入国在留管理局(入国管理局)の審査部門も実態が把握出来ず頭を抱えると思います。そもそも、手続においては必要最低限の申請書類が揃えば受付されますし審査にも乗ります。但し、この場合は積極的に不許可となる理由が無いとしても、許可するだけの理由も見当たらなければ、結果として立証不足として不許可や不交付となる事が有ります。

このような事態を避ける為には、交際経緯などに関する十分な説明書類の作成が必須となります


ポイント) 交際経緯に関しての説明を可能な限り詳細に、丁寧に書面でまとめましょう


*指定書式の質問書の記入欄で済ませず、別途申請理由書(交際経緯の説明書)を作成しましょう

 尚、交際過程における交流実態を証明する資料ですが、実際には客観的な証拠能力はさほど高くは有りません。

旅券の出入国記録においても実際に会っていたかまでは確認出来ません。通話記録明細にしても通話中だった記録ですから、そこで親密な会話が存在したかまでは分かりません。スナップ写真や画像データにしても、加工技術も進んでいるので修正など幾らでも可能です。ですが、数ヶ月から数年間の交際期間において、お二人だけが体験した事や気持ちの変遷は中々創作出来ません。例え些細な出来事でも、それがお二人だけの交際実態や関係性を証明する要素となり得るんです。


ポイント) 補足資料となる記録だけで無く、お二人の記憶に残っている事柄も伝えましょう


配偶者申請でのウソは絶対にやめましょう

 日本の夫婦生活を始める為、配偶者資格が必要な場合には出入国在留管理局(入国管理局)で申請を行う事になります。この時、審査部門へ出来れば伝えたくない事実や隠したい過去を持っている方も意外と多いです。出会った当時に不法滞在の状態だった、不法就労してた店舗で知り合った、不倫関係から始まった、などなど。そのような場合、申請時の対処として考え付くのは、1. 事実を伏せる、2. ウソをつく(虚偽の内容で申請する)、でしょう。どちらを選んでも不安ですが、絶対に駄目なのは、ウソをつく(虚偽の内容で申請する)事です

 審査で不利になりそうな事は伝えたくない、許可されたいからウソをつく、気持ちは理解出来ます。でも真実を捻じ曲げてはいけません。何かを隠そうとして脚色を始めると、交際経緯が大きく歪む事が多いです。上手に誤魔化せていると思っていても、日本の出入国在留管理局(入国管理局)の審査では見抜かれますよ。ウソをついて不許可や不交付を受けた場合、このダメージは深刻です。実際のところ、過去の違法状態や不適切な関係などを包み隠さず伝えても許可は出ています。大切なのはお二人が築いた関係性がどれほどのもので、現在また将来に向けてどうなのかと言う点です。間違った選択はせずに適切な手続をしましょう。


ポイント) 良かれと思ってもウソは絶対にダメ!取り返しの付かない事態になるリスクを考えましょう


*虚偽内容を盛り込んで不許可、不交付となった場合、そこから再申請で許可を取るのは非常に困難になります

埼玉県さいたま市のビザ申請、在留資格、在留申請専門の行政書士、オオノ法務事務所

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出会いの状況、交際内容、婚姻に至った経緯、離婚歴や違反歴など、個々の対応内容は申請ごとに千差万別です。

認定・変更)89,000円

認定・変更)63,000円

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 当事務所では、特に申請前の正確な状況把握に注力します。様々な視点から分析して個々の状況に合わせた最適なサポートをご提案致します。何か審査に不利な状況(過去の法違反、出会った経緯に違法性、再婚回数が多いなど)が有っても、総合的に夫婦関係の良好性などを訴える申請書類を整え、リスクを最小限にしてお客様とゴールを目指します。皆さまそれぞれに状況が異なりますので、まずはお気軽に「無料相談」からご連絡下さい