資格外活動許可申請(カクガイ)

アルバイトなどの“お仕事”も出来ます

資格外活動許可申請

 APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN

 THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED / シカクガイカツドウ-キョカシンセイ

現在許可を受けている在留活動の範囲外で、収入、報酬を受ける別の活動が認められるか入国管理局で審査を受ける手続です

<POINT> 予定する資格外の活動が許可される範囲か十分確認します(あくまでも「おまけ的活動」の範囲で有る事)

<POINT> 申請書類の準備、作成においては事実関係、目的、その他内容が正確に審査部門へ伝わるように徹底します

<POINT> 在留期間中であれば基本的にいつでも申請受付が可能となります(変更申請、更新申請と同時申請も可能です)

<POINT> 収入、報酬を受ける活動が資格外活動となるので、無報酬での活動や一時的な謝礼などを受ける活動は該当しません  

<POINT> 風俗営業に関係する先での活動は不可(キャバクラ、ヘルス、テレクラなど)

<POINT> 申請書類は全て控え(コピー)を手元に残します(再申請や次回更新など、その後の手続時の確認用として)

<POINT> 就労資格で在留中の方がその在留許可の範囲内で行う収入、報酬を受ける別の活動は資格外活動には当たりません 

<POINT> 就労資格で在留中の方が資格外活動許可を受ける場合でも、単純労働に該当する就労活動は許可されません

<POINT> 在留資格「留学」「家族滞在」、「文化活動」「特定活動」の一部においては単純労働への従事も可能です

<POINT> 在留資格「留学」「家族滞在」「特定活動(継続就職活動)」などでは勤務先を指定しない包括的許可を受けられます

<POINT> 包括的許可においては稼働時間に制限が有ります(週28時間以内、学校の長期休業中では1日8時間以内)

<POINT> 収入、報酬額には基本的に制限は有りませんが、被扶養者として「家族滞在」「特定活動」で在留中の方は要注意です

手続の基本的なプロセス(流れ)

[ 1 ] 現在の在留許可で認められた活動以外の予定する就労活動の内容、支障の出そうな事柄が無いか確認

* 就労資格で滞在中の方においては個別許可を求める事になり、単純労働での許可は下りません(包括的許可を受ける場合は単純労働での就労活動も可能)

* 在留許可の根拠に影響するような生活状態での変化、警察や検察で取り調べを受けたり犯罪での処罰などが有った場合は要注意です

[ 2 ] 必要となる申請書類の準備、作成

* 資格外活動許可申請書は1ページのみですが、必要に応じて他に申請書類を準備します(包括的許可を受ける場合には勤務先などの詳細は不要になります)

[ 3 ] 申請書類一式を入国管理局に提出して申請

* 申請人本人が直接申請を行うことが基本ですが、16歳未満のお子様や病気の方などは親族等での代理申請も可能です

* 各都道府県に地方入国管理局、支局、出張所、いずれか一つ以上の窓口が有りますので、登録居住地の管轄先で申請します

[ 4 ] 入国管理局の審査部門で審査、処分

* 就労審査部門、永住審査部門、留学審査部門、研修・短期滞在審査部門、各部門ごと担当する範囲で審査を実施(審査期間は数週間から数ヶ月)

* 審査の過程で追加資料等の提出指示が出る場合も有りますので、通知を受けたら直ぐに対応します

[ 5 ] 審査完了後、入国管理局から審査完了通知発送

* 最終決裁の後、申請人側が提出した審査完了通知ハガキで指定先住所に発送されます(封書で届く場合も有ります)

[ 6 ] 審査完了通知受取

* 受取後、ハガキ裏面の指示を確認の上で結果受取の準備をします

[ 7 ] 申請した入国管理局で結果受取

* 旅券、在留カード、審査完了通知ハガキ、を持参し旅券に資格外活動許可の証印シールを貼付してもらいます(旅券が無い場合は資格外活動許可証の交付)

[ 8 ] 許可された資格外活動許可での就労活動が可能となります

* 許可の範囲を十分に理解し、本来の在留許可の活動に支障が出ないよう計画的な行動をしましょう(活動違反などで処罰されると退去強制も有り得ます)

専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行も受取代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 申請結果が「不許可」だった場合、不許可理由の聴取同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします

 さて、コストを掛けてまで専門家に依頼するメリットが有るのかどうか。

行政手続ですから皆さまご自身で確認を重ね、ゴールを目指す事は当然出来ます。

サポートを活用すれば、許可率のアップや手間と時間のカットなどのメリットが有ります。

もちろんフルサポートを無料対応は不可能ですから、それなりにコストが掛かります

価値観は人それぞれですが、優秀なナビを味方に付ける事は賢い選択の一つだと思います。

優秀なナビかどうかテスト走行の意味も込めて、まずは「無料相談」からご活用下さい。



[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう

* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)

[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう

* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を


資格外活動許可申請の結果、「不許可」の処分を受けたら

 残念ながら「不許可」だった場合、まずはその原因(心当たり)を探しましょう。

審査を担当した入国管理局で説明を受ける事でズバリ教えてくれる事も有ります。

問題をクリアすれば再申請で許可の可能性が有るかどうかの目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!

資格外活動許可が受けられない場合には重大な要因が隠れている事も有りますので注意しましょう。


資格外活動が不許可の場合、相応の理由が有ります。就労資格の方が単純労働に該当する活動を予定して申請した場合、被扶養者としての収入、報酬額の見込を明らかに超えると思われる場合、これまでに資格外活動違反が有った場合、学校の出席率などが悪い場合など、様々考えられます。